○坂祝町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年6月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 坂祝町職員に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第7条第4項本文の規定による子ども手当の支払は、当該支払期月における坂祝町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第1号)第2条に定める給料の支給定日に併せて行うものとする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行わなければならない。
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱いに関して必要な事項は、坂祝町子ども手当事務処理規則(平成22年規則第12号)を準用する。
(認定及び支給事務の総括)
第4条 総務課長は、坂祝町職員に係る子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。