○坂祝町開発事業指導要綱に係る事務取扱要領

平成23年4月1日

訓令第26号

(法令等の関係)

第1条 この要領は、総合的な視野のもとで個々の開発事業について、その適否を判断するための措置を講じようとするものであり、適切な行政指導を行うことにより、法令等の制限を補完し適切な措置を講じさせることを目的としているものである。したがって、法令等の規制により許認可等を要するものは、この要領とは別にそれぞれの手続を行う必要がある。

(開発事業の協議)

第2条 開発事業者は、あらかじめ町長へ協議することにより適正化を図ることとしているが、この協議は、その利用目的が土地利用に関する計画に適合しているか若しくは、公共施設及び公益的施設(以下「公共施設等」という。)の整備の予定及び周辺の自然環境並びに、生活環境の保全上不適当でないか等の点から判断を下すものである。

2 公共施設等の技術的検討及び災害の防止、自然環境並びに生活環境の保全等については、これらの施設の配置、構造及び工程等設計の細部に渡っての検討を行うものである。

3 町長は協議の検討に当たって、坂祝町開発審議会に諮り、町の機能の総力をあげてこれに当たるものとする。

(用語の意義)

第3条 坂祝町開発事業指導要綱(平成23年訓令第25号。以下「要綱」という。)第2条第1号に規定する「開発事業」とは、土地の区画形質の変更に関する事業をいい、住宅用地、別荘用地、工場用地、事務所用地、店舗用地、遊戯施設用地、駐車場、資材置場、及びゴルフ場その他のレジャー施設用地で一定の利用目的のもとに行う事業をいう。

2 要綱第2条第1号に規定する「一団の土地」とは、土地の利用目的、利用形態、物理的形状等からみて、一体と認められる開発区域の土地をいうものであること。したがって2以上の土地の区画が地続きでなく連担していない場合であっても同一の企画のもとに一体の事業として行うものについては、これを開発事業として促え、要綱を適用するものである。

(適用範囲)

第4条 全体の開発事業を工事の時期により、第1期計画、第2期計画などと工期を分けて行うように計画している場合であっても、全体の事業計画についての協議を行うものとする。

2 要綱第3条第1項第3号に規定する「開発事業終了後」とは、土地の造成が完了し、検査済証発行日をいうものである。

3 開発区域に隣接し、用途変更など形質の改変等を必要とする公共施設等については、これを開発区域に含めるものとする。

(開発協議)

第5条 要綱第5条第3項に規定する「軽微な変更」とは、開発区域全体の土地利用計画及び造成計画に著しい変更を及ぼさないものであり、次に掲げる条件の全てを満たすものであること。

(1) 変更する面積の合計が開発区域の10%未満であるもの。ただし、その限度を要綱第3条第1号及び第3号に該当する開発行為については700平方メートル未満とする。

(2) ゴルフ場等にあっては、変更面積が各コースの10%未満であるもの

(3) 各工種ごとの事業量の変更が10%未満であるもの

(工事完了の届け及び確認)

第6条 要綱第13条第2項に規定する「検査」は、審議会委員で行い副町長が統括するものとする。

(公共施設等の帰属)

第7条 公共施設等を事業者から帰属を受ける場合は、当該公共施設等について帰属のための検査を行うものであり、その検査は、原則として要綱第13条第2項による検査と同時に行うものとすること。この場合検査は、当該施設を管理することとなる担当課が行うものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

坂祝町開発事業指導要綱に係る事務取扱要領

平成23年4月1日 訓令第26号

(平成23年4月1日施行)