○坂祝町多子世帯及びひとり親等世帯病児・病後児保育費用無料化事業実施要綱

平成28年1月7日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、3人以上の児童を養育する多子世帯(以下、「多子世帯」という。)及び母子世帯、父子世帯又は在宅障がい者のいる世帯であるひとり親等世帯(以下、「ひとり親等世帯」という。)の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るために、坂祝町病児・病後児保育事業実施要綱(平成24年訓令第29号)に定める病児・病後児保育費用を無料にする多子世帯及びひとり親等世帯病児・病後児保育費用無料化事業について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、坂祝町に住所を有する児童の保護者で、次の各号に掲げる者とする。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を3人以上養育している者

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する母子家庭等に属する者

(3) 次に掲げる者を有する世帯に属する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)に定める療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(無料化の申請)

第3条 対象者が費用の無料化を受けようとするときは、坂祝町多子世帯及びひとり親等世帯病児・病後児保育費用無料化申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(無料化の決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、費用の無料化を決定することとする。

2 前項の規定により費用の無料化を決定したときは、坂祝町多子世帯及びひとり親等世帯病児・病後児保育費用無料化証明書(様式第2号)(以下、「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

(状況の変更等)

第5条 前条の規定により利用料の無料化の決定を受けた者は、世帯の状況に変更が生じたときは、坂祝町多子世帯及びひとり親等世帯病児・病後児保育費用無料化事業状況変更届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(無料化の方法)

第6条 坂祝町病児・病後児保育事業実施要綱第5条で認定された保育施設(以下「施設」という。)は、多子世帯又はひとり親等世帯の児童が施設を利用した費用を徴収しないものとする。

(証明書の提示)

第7条 保護者は、児童が施設を利用するときは、施設に証明書を提示しなければならない。

2 施設は、保護者が証明書を提示しなかった場合は、前条の規定にかかわらず、多子世帯又はひとり親等世帯の児童が施設を利用した費用を徴収するものとする。

(支払の請求)

第8条 施設は、多子世帯又はひとり親等世帯の児童が施設を利用したときは、第6条の規定により徴収しなかった費用について翌月の10日までに町長に請求書を提出しなければならない。

(支払方法)

第9条 町長は、施設から請求があったときは、費用を保護者に代わり施設に対し支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、保護者が費用を支払ったときは、当該保護者の申請に基づき、保護者に対して費用の支払を行うことができる。

3 前項の申請は、坂祝町多子世帯及びひとり親等世帯病児・病後児保育費用償還申請書(様式第4号)によらなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、第4条の規定により利用料の無料化の決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段を講じたと認められるときは、利用料の無料化の決定を取消し、無料化した利用料に相当する額を請求することができる。

(支払額の返還)

第11条 町長は、当該利用料の支払を受けた施設が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該施設に対して、支払額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により費用の支払を受けたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町多子世帯及びひとり親等世帯病児・病後児保育費用無料化事業実施要綱

平成28年1月7日 訓令第1号

(令和4年1月4日施行)