○坂祝町債権管理条例施行規則
平成30年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町債権管理条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の当初の金額及び未納金額
(4) 履行期限
(5) 債権の発生原因及び発生年月日
(6) 督促状の発送日
(7) 債権の徴収に係る履歴
(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(9) 債務者の財産及び勤務先に関する情報
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第3号から第8号までに掲げる町の債権、サービスの提供と引換えに債務が履行される債権その他債権の特性に応じて特別の管理方法があり管理台帳による管理が適当でないと町長が認める債権については、管理台帳を作成しない。
(督促)
第3条 条例第7条の規定により指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(債権放棄の手続等)
第4条 条例第8条第1項第6号の相当の期間は、徴収停止の措置をした日の翌日から起算して1年以上とする。
2 条例第8条第1項第7号の相当の期間は、生活困窮状態にあると認められた日から起算して2年以上とする。
3 条例第8条第2項の規定により議会へ報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の金額
(3) 放棄した債権の件数
(4) 放棄した事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。