○坂祝町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成30年9月21日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町空き家等の適正管理に関する条例(平成30年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第10条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 坂祝町公告式条例(昭和45年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(代執行)
第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第15号)により行うものとする。
3 法第4条の規定による証票は、執行責任者証(様式第16号)によるものとする。
4 法第5条の規定による文書は、代執行費用納付命令書(様式第17号)によるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。