○坂祝町デマンドタクシー運行要綱
平成31年2月22日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町デマンドタクシー(以下「デマンドタクシー」という。)について、必要な事項を定めることにより、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 デマンドタクシーとは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業者で、法第4条の許可を受けた運行事業者(以下「事業者」という。)のうち、町長との契約を締結したものをいう。
(1) 満70歳以上の者
(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の所持者
(3) 運転免許証の自主返納者
(4) 介護認定者
(5) 妊娠中の者
(6) 未就学児、未就学児の兄弟及び保護者
(7) 身体的な理由等により車の運転ができない者(病気、怪我等)
(8) 上記の内、運行車両への乗り降りに介助が必要な場合の付添人1名
(9) その他町長が特に必要と認めた者
(登録申請等)
第4条 デマンドタクシーの利用を希望する者は、坂祝町デマンドタクシー利用者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(運行区域及び乗降場所)
第5条 デマンドタクシーの運行区域は、坂祝町及び美濃加茂市の区域内とし、デマンドタクシーの乗降場所は、町長が別に定めるものとする。
(運行日)
第6条 デマンドタクシーの運行日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の定める休日
(2) 12月30日から1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 路面の状況その他緊急でやむなく運行ができない日
(運行時間及び運行開始時間)
第7条 デマンドタクシーの運行時間は、午前7時30分から午後6時00分までとし、運行開始時間は、町長が別に定めるものとする。
(利用方法)
第8条 利用者は、乗車したい日の2週間前から乗車便の発車時刻の60分前(午前7時30分及び午前8時00分の出発便の予約は、前日の午後6時00分)までに、事業者に乗車予約をする。
2 利用者は、予約したデマンドタクシーへの乗車時に、登録証を提示しなければならない。
(乗車の予約取消)
第9条 乗車の予約取消しは、利用者が予約した運行時間の前に事業者へ連絡し、事業者の当該予約取消しの確認をもって成立するものとする。この場合において、乗車の予約を取り消したことによる利用料金等は生じないものとする。
(利用料金)
第10条 利用者が支払う利用料金は、1人1乗車につき一律300円とし、事業者は利用者から利用料金を徴収するものとする。ただし、未就学児については無料とする。
2 利用料金の支払方法は、現金及び坂祝町福祉タクシー利用乗車券とする。
(乗車拒否)
第11条 事業者は、乗車しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 泥酔した者
(2) 他の利用者の迷惑となるおそれのある者
(3) 安全な運行の妨げになるおそれのある者
(4) 不正な方法等により利用しようとする者
(5) 介助者なしで、自ら乗車できない者
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が町外へ転出したとき。
(3) 利用者、付添人及び保護者の登録内容が変更したとき。
(4) その他利用者に該当しなくなったとき。
(登録証の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(登録証の再交付)
第14条 利用者は、登録証の管理を適切に行い、紛失した場合は速やかに、坂祝町デマンドタクシー利用者登録証再交付申請書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、申請理由が適当であると認めたときは、登録証の再交付を決定し、利用者に再交付するものとする。
(表示)
第15条 事業者は、この事業に供する車両であることを明らかにするため、町長が支給するデマンドタクシー表示板を車両の側面に取り付けて運行するものとする。
(事故報告)
第16条 事業者は、デマンドタクシー運行中において事故等が発生した場合は、迅速に対応し、事故報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。
(苦情処理)
第17条 事業者は、利用者からの苦情等に誠実に対応するとともに、町長に苦情等の処理について苦情等処理報告書(様式第8号)を提出するものとする。
(利用の取消し)
第18条 町長は、利用者が虚偽の申請をしたとき、又はこの要綱の規定に違反したときは、利用決定を取り消すことができるものとする。
(重要事項の決定)
第19条 デマンドタクシーの運行形態、運行時間、利用料金等の事項については、坂祝町地域公共交通会議設置要綱(平成29年訓令第23号)に規定する坂祝町地域公共交通会議において協議し、適宜見直しを行うものとする。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。