○坂祝町地域・園・学校協働本部設置要綱
平成31年3月20日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 地域と園・学校が連携及び協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域・園・学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、子どもたちの夢に向かって生きぬく力及び学力を育むことを目的として、坂祝町地域・園・学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協働本部は、コミュニティ・スクールを充実し、強化を図る。
2 協働本部は、地域及び園・学校の特色又は実情を踏まえ、協働活動を円滑かつ効果的に推進する活動を行う。
(所掌事務)
第3条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働活動に関するビジョンの明確化及び計画の策定に関すること。
(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。
(3) 坂祝町地域・園・学校協働活動推進員設置要綱(平成30年教育委員会訓令第3号)に規定する地域・園・学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の配置及びその質を向上するための研修に関すること。
(4) 協働活動への地域住民等の参画の促進及び活動の質の向上のための理解促進活動に関すること。
(5) 協働活動の評価に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めること。
(組織)
第4条 協働本部の本部員(以下「本部員」という。)は、坂祝町園・学校運営協議会設置等に関する規則(平成31年教育委員会規則第3号)第4条で規定する学校運営協議会の委員(以下「学校運営協議会委員」という。)をもって充てる。ただし、学校運営協議会委員以外に、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者は、教育委員会が任命する。
2 協働本部は、部会等の必要な組織を置くことができる。
3 協働本部に本部長1人及び副本部長若干名を置き、本部員の互選により選出する。
4 本部長は、協働本部を代表し、会務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 本部員の任期は、任命を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中の本部員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進員)
第6条 推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 園・学校の支援ニーズの把握及び支援活動に関すること。
(2) 地域住民及び園・学校との連絡調整に関すること。
(3) ボランティア人材バンク、企業及び団体並びに個人に対するボランティア活動の要請に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める連携及び協働に関すること。
(守秘義務)
第7条 本部員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(指導及び助言)
第8条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。
(事務局)
第9条 協働本部の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。