○坂祝町水道事業及び下水道事業の企業職員の併任に関する規程
平成31年2月6日
上下水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第12号。以下「条例」という。)第1条に規定する水道事業及び下水道事業に関する事務を適切かつ効率的に執行するため、条例第3条第2項の規定により設置する水道環境課の企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。)の併任について必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 坂祝町水道環境課組織規程(平成31年上下水道事業管理規程第1号)第5条から第7条までの規定による水道環境課長及び水道環境課職員は、辞令を用いることなく、町長の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「町長部局の職員」という。)に併任されたものとみなす。
(事務)
第3条 前条の規定により町長部局の職員に併任されたものとみなされる水道環境課長及び水道環境課職員は、坂祝町課設置条例(昭和52年条例第14号)第2条第6号に規定する事務を処理する。
(雑則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第25号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。