○坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規程
平成31年2月8日
上下水管規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例(平成5年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで、受益者を認定することができる。
2 受益者負担金等の納期限は、納入通知書発行の日の翌日から起算して14日とする。ただし、納期限の日が坂祝町の休日を定める条例(平成元年条例第18号)に規定する日に当たる場合は、その休日の翌日を納期限とする。
3 受益者負担金等の徴収猶予の基準は、別表第2の定めるところによる。
4 受益者負担金等の徴収猶予をした場合の納期限は、管理者が別に定めるものとする。
3 受益者負担金等の減免の基準は、別表第3に定める下水道事業受益者負担金等減免基準によるものとする。
(徴収職員証の交付)
第11条 管理者は、受益者負担金等の徴収に関する事務に従事する職員に対し、滞納処分のため滞納者の財産の調査として行う質問若しくは検査又は滞納処分のための捜索の際に、その身分を示す証明書として、坂祝町下水道条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第11号)第18条に規定する徴収職員証を交付する。
(過誤納金の取扱い)
第12条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。
3 過誤納金の還付の決定を受けた者は、速やかに下水道事業受益者負担金等還付請求書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(還付加算金)
第13条 管理者は、過誤納金を還付するときは、過誤納金にその納付の日の翌日から還付するため支出を決定した日までの期間に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算するものとする。ただし、条例第8条第2項による還付金には加算しない。
(雑則)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則(平成5年規則第15号)の規定によって行った申請、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってされたものとみなす。
附則(令和2年上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業所等の処理対象人員の流入率
施設名 | 算定率 | |
店舗関係 | ア 店舗、マーケット等 | 0.4 |
イ 喫茶店 | 0.3 | |
ウ 飲食店 | 0.4 | |
事務所関係 | ア 業務用厨房設備を設ける場合 | 0.53 |
イ 業務用厨房設備を設けない場合 | 0.5 | |
作業場関係 | ア 業務用厨房設備を設ける場合 | 0.67 |
イ 業務用厨房設備を設けない場合 | 0.67 |
備考 下宿・寄宿舎又は共同住宅の一部に下宿・寄宿舎がある場合は、その部分についてn=bとする。
n=人員 b=部屋数
その他の事業所については、その事業所の実情に合わせ、協議をする。
別表第2(第6条関係)
項目 | 主な内容 | 猶予する期間 |
1 受益者が災害、盗難、事故等にあって猶予がやむを得ないとき | 自然災害、火災、盗難、交通事故等 | 3年以内 |
2 公共下水道を使用する建物及び施設がない場合 | 公共下水道を使用する建物及び施設ができるまで | |
3 その他管理者が必要と認めるとき | 3年以内 |
別表第3(第8条関係)
下水道事業受益者負担金等減免基準
減免の対象となる建築物 | 減免率 (%) | ||
項目 | 主な内容 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | (1) 国公立の学校 | 小中学校、高等学校、大学、盲学校、養護学校等 | 75 |
(2) 国公立の社会福祉施設 | 救護施設、更生施設、養護施設、乳児院、保育所、老人ホーム等 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75 | |
(4) 国公立の一般庁舎 | 一般庁舎、消防署、警察署等 | 50 | |
(5) 国公立の病院及び診療施設 | 病院、診療所等 | 25 | |
(6) 有料の公務員宿舎 | 宿舎、職員寮等 | 25 | |
(7) その他 | 保健所、清掃施設、町民会館、図書館、体育館、社会教育公民館、歴史館等 | 50 | |
公営住宅、雇用促進住宅等 | 25 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | (1) 国の企業用施設 | 造幣局事業、印刷局事業、郵政事業等 | 25 |
(2) 地方公共団体の企業施設 | 水道事業、地方バス事業、ガス事業等 | 25 | |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情のある受益者 | 100 | ||
4 下水道事業のための土地、物件等を提供した受益者 | 提供された物件等に対応する範囲 | ||
5 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である建築物 | 100 | ||
6 民営鉄道が所有し、又は使用する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 駅前広場 | 100 | |
駅舎等 | 25 | ||
7 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育の用に供しない施設を除く。) | 私立の小中学校、高等学校、大学、幼稚園、盲学校、養護学校、各種学校等 | 75 | |
8 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 私立の更生施設、乳児院、母子寮、老人ホーム、保育所等 | 75 | |
9 宗教法人がその目的のために設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 境内地の本堂、庫裏等 | 50 | |
墓地にある施設 | 100 | ||
10 自治会等が所有している施設 | 地区公民館、集会所、消防器具置場等 | 100 | |
11 管理者がその状況により特に減免する必要があると認める施設 | 管理者が認める率 |