○坂祝町農業集落排水処理区域流入分担金条例施行規程
平成31年2月8日
上下水管規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町農業集落排水処理区域流入分担金条例(平成5年条例第16号。以下「分担金条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課及び徴収)
第2条 分担金条例第3条の規定による分担金の徴収の時期は、次に定めるところによる。
(1) 加入分担金 坂祝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成2年条例第25号。以下「管理条例」という。)第5条第1項に規定する排水設備の計画の届出をもって、受益者に賦課する。
(2) 工事分担金 管理条例第8条に規定する排水設備の工事検査の届出をもって、受益者に賦課する。
(単位の算定)
第3条 分担金条例第4条に規定する事業所等の処理対象人員の流入率は、別表第1の定めるところによる。
(分担金の納期限)
第4条 分担金条例第5条に規定する分担金の納期限は、納入通知書発行の日の翌日から起算して14日とする。ただし、納期限の日が坂祝町の休日を定める条例(平成元年条例第18号)に規定する日に当たる場合は、その休日の翌日を納期限とする。
(督促及び延滞金)
第5条 管理者は、納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行の日から14日以内とする。
3 第1項の督促状を発した場合においては、坂祝町町税以外の諸納付金の督促、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(昭和42年条例第9号)の定める延滞金を徴収するものとする。
(徴収職員証の交付)
第6条 管理者は、分担金の徴収に関する事務に従事する職員に対し、滞納処分のため滞納者の財産の調査として行う質問若しくは検査又は滞納処分のための捜索の際に、その身分を示す証明書として、坂祝町下水道条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第11号)第18条に規定する徴収職員証を交付する。
(過誤納金の取扱い)
第7条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。
3 過誤納金の還付の決定を受けた者は、速やかに農業集落排水処理区域流入分担金還付請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(還付加算金)
第8条 管理者は、過誤納金を還付するときは、過誤納金にその納付の日の翌日から還付するため支出を決定した日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算するものとする。
(分担金の減免)
第9条 分担金条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理区域流入分担金減免申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
3 分担金の減免の基準は、別表第2に定める農業集落排水処理区域流入分担金減免基準によるものとする。
(雑則)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に行った徴収、減免その他の行為は、この規程の相当規定によってされたものとみなす。
附則(令和3年訓令第33号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年訓令第38号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
事業所等の処理対象人員の流入率
施設名 | 算定率 | |
店舗関係 | ア 店舗、マーケット等 | 0.4 |
イ 喫茶店 | 0.3 | |
ウ 飲食店 | 0.4 | |
事務所関係 | ア 業務用厨房設備を設ける場合 | 0.53 |
イ 業務用厨房設備を設けない場合 | 0.5 | |
作業場関係 | ア 業務用厨房設備を設ける場合 | 0.67 |
イ 業務用厨房設備を設けない場合 | 0.67 |
備考 下宿・寄宿舎又は共同住宅の一部に下宿・寄宿舎がある場合は、その部分についてn=bとする。
n=人員 b=部屋数
その他の事業所については、その事業所の実情に合わせ、協議をする。
別表第2(第9条関係)
農業集落排水処理区域流入分担金減免基準
減免の対象となる建築物 | 減免率 (%) | ||
項目 | 主な内容 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | (1) 国公立の学校 | 小中学校、高等学校、大学、盲学校、養護学校等 | 75 |
(2) 国公立の社会福祉施設 | 救護施設、更生施設、養護施設、乳児院、保育所、老人ホーム等 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75 | |
(4) 国公立の一般庁舎 | 一般庁舎、消防署、警察署等 | 50 | |
(5) 国公立の病院及び診療施設 | 病院、診療所等 | 25 | |
(6) 有料の公務員宿舎 | 宿舎、職員寮等 | 25 | |
(7) その他 | 保健所、清掃施設、町民会館、図書館、体育館、社会教育公民館、歴史館等 | 50 | |
公営住宅、雇用促進住宅等 | 25 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | (1) 国の企業用施設 | 造幣局事業、印刷局事業、郵政事業等 | 25 |
(2) 地方公共団体の企業施設 | 水道事業、地方バス事業、ガス事業等 | 25 | |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情のある受益者 | 100 | ||
4 下水道事業のための土地、物件等を提供した受益者 | 提供された物件等に対応する範囲 | ||
5 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である建築物 | 100 | ||
6 民営鉄道が所有し、又は使用する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 駅前広場 | 100 | |
駅舎等 | 25 | ||
7 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育の用に供しない施設を除く。) | 私立の小中学校、高等学校、大学、幼稚園、盲学校、養護学校、各種学校等 | 75 | |
8 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 私立の更生施設、乳児院、母子寮、老人ホーム、保育所等 | 75 | |
9 宗教法人がその目的のために設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 境内地の本堂、庫裏等 | 50 | |
墓地にある施設 | 100 | ||
10 自治会等が所有している施設 | 地区公民館、集会所、消防器具置場等 | 100 | |
11 管理者がその状況により特に減免する必要があると認める施設 | 管理者が認める率 |