○坂祝町下水道使用料の減免に関する規程
平成31年2月8日
上下水管規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町下水道条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第11号。以下「施行規程」という。)第23条第3項第3号の規定に基づき、下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定の基礎となる水道水の不明水量(漏水)を原因とする使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 漏水による使用料の減免は、坂祝町水道料金の減免に関する規程(平成31年上下水道事業管理規程第8号)を準用する。
(減免の申請)
第3条 使用料の減免の申請は、施行規程第23条第1項の規定による。
(減免の通知)
第4条 前条の申請に対する通知は、施行規程第23条第2項の規定による。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長は、減免の決定を受けた者に対し、還付金が発生する場合は、速やかに使用料の還付をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に坂祝町下水道使用料の減免に関する規程(平成25年訓令第36号)の規定によって行った申請、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってされたものとみなす。