○坂祝町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長の職務を代理する者に関する規程
平成31年4月1日
上下水管規程第26号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長の職務を代理する者に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条並びに坂祝町長の職務代理者の設置に関する規程(令和6年訓令第29号)及び坂祝町長の職務を代理する者に関する規則(平成15年規則第10号)の規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。