○坂祝町老朽危険空家等除却事業補助金交付要綱
令和2年3月16日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び坂祝町空家等対策計画に基づき、空家対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却を行う所有者等に対し、補助金を交付することにより除却を促進することを目的とする。
2 坂祝町老朽危険空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項はこの要綱に定めるもののほか、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(老朽危険空家等)
第2条 この要綱において老朽危険空家等とは、老朽化等により腐朽及び破損の状態が著しく、周辺に著しい保安上の危険を及ぼしている家屋等(その家屋の附属物も含む。)であって、別表「老朽度評定基準表」による評価が、100点以上であるものをいう。ただし、法第14条第3項による措置命令の対象となったもの及び故意に破損等をさせたものは除く。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、坂祝町内に存する老朽危険空家等を除却し、原則として更地にする工事(廃棄物の運搬及び処分費含む。)であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 前条に規定する老朽危険空家等であること。
(2) 他の公的補助制度等を利用しないものであること。(坂祝町ブロック塀撤去補助金は除く)
(3) 補助対象事業により補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)以外の者の権利を侵害するおそれのないこと。
(4) 補助金の交付決定後に着手するものであること。
(5) 補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに完了する予定であること。
(6) 宅地建物取引業者等がその業の目的のために行うものでないこと。
(7) 次条第2項第2号の要件に抵触する者と補助対象事業に係る契約をしないものであること。
(8) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する岐阜県知事の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものであること。
(補助事業者)
第4条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 対象となる老朽危険空家等(以下「対象老朽危険空家等」という。)の所有者(所有者が死亡している場合は、その相続人を含む。)。
(2) 前号に該当する者の同意を得て補助事業を行う者。
2 補助事業者は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 対象老朽危険空家等の所有者全員の同意を得ること。
(2) 坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であり、かつ、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
(補助事業者の責務)
第5条 補助事業者は、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 補助対象事業に伴う廃棄物等を適正に処理すること。
(2) 補助対象事業に伴う苦情等は補助事業者の責任において処理すること。
(3) その他補助対象事業に関し、関係法令を遵守すること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、第3条の規定による補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を含む)の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定による補助金の額は、申請1件につき30万円を限度とする。
(老朽危険空家等の判定申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、老朽危険空家等判定申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長へ提出しなければならない。
2 前項に規定する老朽危険空家等判定申請書は、補助金交付申請前に提出しなければならない。
(工事の着手)
第11条 補助事業者は、前条第2項に規定する補助金等交付決定通知書を受け取った後、速やかに事業に着手するものとする。
(事業内容の変更等)
第12条 補助事業者は、計画を変更し、又は中止する場合は、速やかに老朽危険空家等除却事業計画変更・中止申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(検査等)
第14条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助対象事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(維持管理)
第15条 補助事業者は、除却工事後の跡地について、周辺住民の居住環境を悪化させることのないよう適切な管理に努めなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年訓令第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。