○坂祝町いじめ問題再調査委員会規則
令和2年12月15日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町いじめ防止対策に関する条例(令和2年条例第32号)第11条第2項の規定に基づき、坂祝町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 再調査委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体が推薦する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委任)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 再調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 再調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ再調査委員会の会議を開くことができない。
3 再調査委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 再調査委員会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。