○坂祝町企業誘致条例施行規則

令和3年6月15日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、坂祝町企業誘致条例(令和3年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、奨励措置の対象となる事業所の事業開始までに、指定申請書(様式第1号)に当該事業所に係る次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画概要書

(2) 法人登記簿謄本又は住民票の写し

(3) 定款又は規約

(4) 土地登記事項証明書及び位置図

(5) 建物登記事項証明書及び位置図

(6) 償却資産配置図

(7) 投下固定資産額の確認できる書類(契約書の写し、領収書の写し)

(8) 常時雇用する町内在住の従業員の名簿及び当該常時雇用する従業員が雇用保険の被保険者であることを証する書類(雇用保険被保険者資格取得確認等通知書の写し等)

(9) その他町長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第4条 条例第5条第1項の規定による指定は、指定書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(変更の届出)

第5条 条例第5条第1項の規定により指定を受けた者は、条例第6条第2項に規定する奨励金を交付することのできる期間において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、指定事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称に変更があったとき

(2) 常時雇用する町内在住の従業員の数に変更があったとき。

(3) 事業の種類に変更があったとき。

(4) 合併、買収等により新たな組織の事業所となったとき。

(5) 前号によるもののほか、指定事業所の代表者の異動その他の変更があったとき。

(奨励金の交付申請)

第6条 条例第6条第1項に規定する奨励金の交付を受けようとする者は、毎年度、賦課された固定資産税を完納した日から30日以内に、事業所設置奨励金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 申請年度の町税の納税証明書

(2) 固定資産税課税台帳の写し

(3) 雇用保険被保険者資格取得確認等通知書の写し等

(4) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の奨励金の交付申請を受理したときは、申請内容を審査し、適当であると認めた場合は、奨励金の交付を決定し、事業所設置奨励金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(指定の取消し等)

第8条 条例第7条の取消しは、指定取消通知書(様式第6号)により、行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けたものは、当該指定の取消し後は、奨励金の交付を受けることができないものとする。

3 指定事業所が、奨励期間を満了した場合には、当該指定事業所に係る条例第5条第1項に規定する指定の効力は、失効するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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坂祝町企業誘致条例施行規則

令和3年6月15日 規則第10号

(令和3年6月15日施行)