○坂祝町学校の将来のあり方検討委員会設置条例

令和5年5月10日

条例第18号

(設置)

第1条 坂祝町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の将来を展望した学校のあり方について、幅広い見地から検討するため、坂祝町学校の将来のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を協議し、答申するものとする。

(1) 効率的な学校運営に関する事項

(2) 学校施設の整備に関する事項

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 保護者の代表者

(3) 地域の代表者

(4) 学校の関係者

(5) 行政の関係者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定により委嘱され、又は任命された日から第2条の規定による答申が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。

(関係者の出席等)

第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第2号)の規定により支出する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を解いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育課において処理し、こども課がこれを補佐する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。

(この条例の失効)

3 この条例は、第2条の規定による答申が終了する日に、その効力を失う。

(坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

坂祝町学校の将来のあり方検討委員会設置条例

令和5年5月10日 条例第18号

(令和5年5月10日施行)