○坂祝町給食費負担軽減補助金交付要綱
令和5年7月11日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する特別支援学校若しくは私立の小学校若しくは中学校に在籍する児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)又は保育所若しくは認定こども園若しくは町外の幼稚園等に在籍する園児(以下「園児」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、コロナ禍における原油価格及び物価の高騰等に直面する子育て世帯の給食費の負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援拡充することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する児童等の保護者
(2) 町内に住所を有する園児の保護者
(3) 教育委員会が特に補助金を交付することが適当と認めた児童等又は園児の保護者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき。
(2) 岐阜県又は他市町村の制度等により、給食費の全額免除を受けているとき。
(補助金の額)
第3条 町内に住所を有する児童等の保護者に交付する補助金の額は、次の各号のいずれかに該当する額とする。
(1) 特別支援学校の小学部若しくは私立の小学校に在籍する児童等の保護者については、坂祝町学校給食費に関する規則(令和5年教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号に定める月額給食費に学校給食を要した月数を乗じて得た額とする。
(2) 特別支援学校の中学部若しくは私立の中学校に在籍する児童等の保護者については、規則第4条第1項第2号に定める月額給食費に学校給食を要した月数を乗じて得た額とする。
2 町内に住所を有する園児の保護者に交付する補助金の額は、保護者が当該保育所若しくはこども園若しくは町外の幼稚園等に支払った当該年度に係る給食費に相当する額(月の支払額が5,000円を超えるときは、その月を5,000円として算出した額)とする。
3 児童等又は園児の保護者が次条に規定する補助対象期間の途中で町内に転入し、又は町外に転出した場合は、町内に住所を有しない期間の給食費については、交付対象に含めないものとする。
4 岐阜県又は他市町村の制度等により給食費の一部免除を受けている場合は、全各項により算出された額から当該免除額を差し引いた額とする。
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間は、令和5年9月から同年12月までとする。
(補助金の申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、坂祝町給食費負担軽減補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請手続を行う場合は、令和5年9月分から同年12月分までについて同年9月末日までに申請手続を行わなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金の支払)
第6条 補助金の交付は坂祝町給食費負担軽減補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)による通知後、速やかに行うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。また、既に交付を受けた者に対し、交付を行った本補助金の返還を求める。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、規則又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金を交付することを不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。