○坂祝町事務処理誤り等の公表に関する要綱

令和6年5月2日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町における事務処理誤り等の発生時の公表に関する措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員を含む。)、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員、法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員及び法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(2) 事務処理誤り等 事務処理誤り、個人情報の漏えい、職員の不祥事並びに町有施設における事件及び事故をいう。

(3) 事務処理誤り 町民又は社会に影響を与え、又は与えるおそれのあるものであって、次に掲げる要件を全て満たす事案をいう。

 事務処理における確認不十分、不注意等を主たる原因とする当初の目的と異なる結果を生じさせた事案

 手順を定めて遵守することにより、防止が可能である事案

(4) 個人情報の漏えい 事務の過程又は結果において、個人情報の漏えいが生じた事案

(5) 職員の非違行為 次に掲げる行為をいう。

 公金の着服、個人情報の漏えい、接遇上の暴力等、職務上の犯罪行為

 職務上又は職務外における法令違反等により町の信用を失墜させる行為

(6) 事件 次に掲げる事案をいう。

 放火、盗難、暴力等の専ら外部要因による事象により、町の施設において町民、利用者等又は町の財産が被害を受けた事案

 外部からの虚言、詐術等により、町の事務事業に過誤が生じた事案

 及びに類する事案

(7) 所属長 事務処理誤り等のあった業務又は事務処理誤り等を行った職員を所管する課長又は課長を置かない局若しくは室の長をいう。

(8) 判明日 所属長が、事務処理誤り等があったことを認識した日をいう。

(報告)

第3条 所属長は、事務処理誤り等があったことを認識したときは、事務処理誤り等報告書(様式第1号)により直ちに総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、事務処理誤り等の報告を受けたときは、遅滞なく町長に報告するものとする。

(公表の基準)

第4条 事務処理誤り等の公表は、次の各号に掲げる公表の基準に該当する場合に行うものとする。

(1) 被害の拡大又は二次被害が発生するおそれがあるもの

(2) 町民等に不利益を与えるおそれがあるもの

(3) 町民等の生命若しくは身体に影響を与えた又は与えるおそれがあるもの

(4) 町民等に速やかな注意喚起が必要なもの

(5) 不適切な事務処理、不祥事又は法令違反等により町政への信用を著しく失墜させると思われるもの

(6) その他広く町民に影響を与えると思われるもの等で町長が公表すべきと判断するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるのものについては公表しないものとする。

(1) 公表することにより、町民、関係者等に不利益をもたらすおそれがあるもの

(2) 公表することにより、捜査、裁判等に支障を来すおそれがあるもの

(公表の決定)

第5条 事務処理誤り等のうち前条の規定に基づき公表するものと決定されたものは、次に定めるところにより公表するものとする。

(1) 所属長は、報道関係者への公表及び坂祝町ホームページへの掲載に用いる資料を作成する。

(2) 報道関係者への公表は、記者発表又は資料提供により行う。

(3) 公表した事務処理誤り等に関する問合せの対応は、所属長が行う。

(再発防止策等の報告)

第6条 所属長は、公表を行った事務処理誤り等についての事実関係を調査し、原因を究明した上で再発防止等に関する所要の措置を行い、速やかにその旨を記した事務処理誤り等の再発防止策実施報告書(様式第2号)を作成し、総務課長に提出する。

2 前項の規定は、組織的な再発防止策を講じることが困難な事務処理誤り等については適用しない。

3 総務課長は、事務処理誤り等の再発防止策実施報告書の提出を受けた場合は、再発防止策の実施状況について一定期間ごとにその旨を町長に報告する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事務処理誤り等の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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坂祝町事務処理誤り等の公表に関する要綱

令和6年5月2日 訓令第22号

(令和6年5月2日施行)