○坂祝町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和6年6月14日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号。以下「改正条例」という。)及び坂祝町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年規則第35号)に定めるもののほか、暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用形態)
第2条 暫定再任用の任用形態は、改正条例附則第3条第1項若しくは第2項若しくは第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職又は改正条例附則第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、町長が定める。
(任期)
第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、町長が1年の範囲内で任期を別に定めた場合は、この限りでない。
(任期の更新)
第4条 改正条例附則第3条第3項、第4条第3項、第5条第3項及び第6条第3項に規定する暫定再任用の任期の更新は、人事管理及び業務運営に及ぼす影響等を勘案し、当該任期の更新を行う暫定再任用職員が公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達する日以後における最初の3月31日までの期間において行うことができる。
(職務の級)
第5条 暫定再任用職員の職務の級は、60歳に到達した年度の末日における職務の2級(退職時の職務が6級及び7級であった者については3級)下位の職務の級とする。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。
(勤務条件等)
第6条 暫定再任用職員の所属、勤務形態、時間外勤務等については、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での適正等を総合的に勘案し、決定するものとする。
2 暫定再任用職員の給与については、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)の定めるところによる。
3 暫定再任用職員の服務、分限、旅費、公務災害補償等については、この要綱に定めるもののほか、定年前の常勤職員の例による。
(意向調査)
第7条 町長は、毎年9月末までに、暫定再任用職員として任用することが可能な職員に対し、職員の暫定再任用についての意向調査(以下「意向調査」という。)を行うものとする。
2 暫定再任用職員、定年前再任用任期満了予定者及び定年退職予定者は、意向調査の実施の都度、暫定再任用意向調査兼申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(選考基準)
第8条 町長は、暫定再任用職員の選考に当たっては、過去の人事評価結果、資格、免許、健康状態、職員定数等を総合的に勘案し決定するものとする。
2 暫定再任用を希望する職員が退職日以前2年間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考から除外する。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で3月以上ある者
(2) 本人の非違行為による懲戒処分を受けた者
(3) 欠勤のある者
(4) 人事評価制度に基づく評価にC(やや良好でない)以下の評価があった者
(内定の取消し)
第10条 町長は、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新が内定した者(以下「暫定再任用内定者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 第8条第2項各号に規定する者に該当したとき。
(2) 暫定再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新をすることが困難な理由があるとき。
(退職)
第12条 暫定再任用職員は、任期が満了したときは、別に通知することなく退職するものとする。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
(人事評価)
第13条 暫定再任用職員の人事評価は、坂祝町職員人事評価実施規程(平成27年訓令第14号)により行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、職員の暫定再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。