○坂祝町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和6年6月14日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)及び坂祝町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和4年規則第38号)に定めるもののほか、定年前再任用する職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用形態)

第2条 定年前再任用の任用形態は、条例第12条又は第13条に規定する短時間勤務の職とする。

2 定年前再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、町長が定める。

(任期)

第3条 定年前再任用職員の任期は、任用の日から条例第12条ただし書に規定する定年退職日相当日までとする。

(職務の級)

第4条 定年前再任用職員の職務の級は、退職時の職務の2級(退職時の職務が6級及び7級であった者については3級)下位の職務の級とする。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。

(勤務条件等)

第5条 定年前再任用職員の所属、勤務形態、時間外勤務等については、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での適正等を総合的に勘案し、決定するものとする。

2 定年前再任用職員の給与については、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)の定めるところによる。

3 定年前再任用職員の服務、分限、旅費、公務災害補償等については、この要綱に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。

(意向調査)

第6条 町長は、毎年9月末までに、定年前再任用職員として任用することが可能な職員に対し、職員の定年前再任用についての意向調査(以下「意向調査」という。)を行うものとする。

2 年齢60歳以上の職員は、意向調査の実施の都度、定年前再任用意向調査兼申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(選考基準)

第7条 町長は、定年前再任用職員の選考に当たっては、過去の人事評価結果、資格、免許、健康状態等を総合的に勘案し決定するものとする。

2 定年前再任用を希望する職員が退職日以前2年間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考から除外する。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で3月以上ある者

(2) 本人の非違行為による懲戒処分を受けた者

(3) 欠勤のある者

(4) 人事評価制度に基づく評価にC(やや良好でない)以下の評価があった者

(選考結果の通知)

第8条 町長は、前条の規定により選考を行い、定年前再任用の採用又は不採用を決定したときは、定年前再任用内定通知書(様式第2号)又は定年前再任用選考結果通知書(様式第3号)により当該選考の結果を本人に通知するものとする。

(内定の取消し)

第9条 町長は、定年前再任用の内定をした者(以下「定年前再任用内定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 第7条第2項各号に規定する者に該当したとき。

(2) 定年前再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、定年前再任用することが困難な理由があるとき。

2 前項の規定に該当する場合は、定年前再任用内定取消通知書(様式第4号)により定年前再任用内定者に通知するものとする。

(辞退の手続)

第10条 定年前再任用内定者は、第8条の規定による採用の決定を辞退する場合は、定年前再任用内定辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(退職)

第11条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職するものとする。

2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。

(人事評価)

第12条 定年前再任用職員の人事評価は、坂祝町職員人事評価実施規程(平成27年訓令第14号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、職員の定年前再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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坂祝町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和6年6月14日 訓令第28号

(令和6年6月14日施行)