○坂祝町職員等の町施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱
令和6年12月2日
訓令第50号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町職員等(以下「職員等」という。)が自動車で通勤し、坂祝町の施設の敷地内又は施設に附帯する駐車場等に駐車するときの目的外使用許可手続等に関し、坂祝町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成6年条例第13号)及び坂祝町公有財産の管理に関する規則(昭和60年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員等
ア 常勤の特別職の職員及び教育長
イ 坂祝町職員定数条例(昭和38年条例第3号)に規定する職員
ウ 暫定再任用職員
エ その他町長が認める者
(2) 自動車
ア 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。)第3条に規定する普通自動車
イ 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のもの
(3) 職員駐車場 職員等が通勤するために使用する自動車を駐車することを目的として町長が指定した行政財産
(不使用の申請)
第3条 職員駐車場の使用を希望しない職員等は、職員駐車場不使用申請書(様式第1号)を不使用とする日の前月までに町長に提出しなければならない。
2 前項に係る不使用の期間は、1月を単位として当該月の末日までに不使用の申請がない場合には、更に1月更新できるものとし、以後も同様とする。
(職員駐車場使用の条件)
第4条 職員駐車場を使用する職員等(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の定める運転者としての義務を誠実に守り、町有地等を利用する町民等の通行及び駐車に支障がないようにすること。
(2) 町長が指定した場所以外に駐車しないこと。
(3) 施設の行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。
(使用料の額等)
第5条 職員駐車場の使用料は、月額1,000円を上限とする。
2 使用料の納入は、毎月の給与の支給日とし、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第15条第2項の規定により給与から控除することができる。
3 月の途中において不使用となった場合においても当月分の1月分の使用料を納付するものとする。
(使用料の返還等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該既納の使用料の一部を還付することができる。
(1) 長期にわたる特別休暇、休職等により駐車場を使用しなくなった場合
(2) 町長が特に必要と認める場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、職員駐車場使用料還付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、使用料の還付を行うものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に駐車場を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(不使用の中止)
第8条 使用者は、職員駐車場の不使用を中止しようとするときは、職員駐車場不使用中止届(様式第3号)を中止する月の前月に町長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を制限し、又は使用を取り消すことができる。
(1) 駐車場の構造上又は管理上駐車することが不適当であると認めるとき。
(2) 使用者がこの要綱に違反し、又は指示に従わないとき。
(3) 使用料を滞納したとき。
(4) 職員等でなくなったとき。
(5) その他公益上の見地から町長が使用の許可を取り消す必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者は、通勤用自動車で駐車する際において、当該施設、附属設備及びその他公有財産を毀損し、又は滅失させた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第11条 職員駐車場において生じた通勤用自動車の事故及び損害については、当事者において解決し、町長はその責めを負わないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。