○坂祝町長寿者褒賞条例施行規則

令和7年2月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町長寿者褒賞条例(平成3年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の期日)

第2条 褒賞は、町長が定める日に褒賞金を贈るものとする。

(支給対象者への通知)

第3条 町長は、条例第2条の規定により支給対象者を調査し、支給対象となった者に速やかに支給対象者である旨を通知するものとする。

(支給の方法)

第4条 褒賞の支給の方法は、次の方法による。

(1) 本人への現金又は指定した金融機関への口座振込により、支給する。

(2) 対象者が、基準日以降死亡し、褒賞の受給前である場合において、その者に遺族があるときはその遺族に支給する。

(3) 現金による支給対象者には、町長又はその他の職員が訪問し支給する。ただし、支給対象者から訪問されることを辞退する旨の申出がある場合においては、この限りでない。

(4) 口座振込による支給対象者は、坂祝町長寿者褒賞振込依頼書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 褒賞を受給できる遺族は、死亡者の配偶者、子、孫であって、その者の死亡当時生計を同じくしていた町民とする。

(辞退の届出)

第6条 褒賞の受領を辞退する者は、坂祝町長寿者褒賞受領辞退届(様式第2号)を町長に届け出るものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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坂祝町長寿者褒賞条例施行規則

令和7年2月26日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)