○坂祝町鳥獣被害防止対策補助金交付要綱
令和7年3月17日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野生鳥獣による農作物への被害を防止するための資機材の購入及び狩猟免許の取得に対し補助金を交付することに関して、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気柵 バッテリー等の電源による電柵(バッテリー一式、電線、ガイシ及びパイルからなる設備をいう。)をいう。
(2) 防護柵 野生鳥獣の農地への侵入を遮断するためのシート、トタン、金属又は樹脂繊維でできた網、ワイヤーメッシュ等による柵(設置に必要な資機材を含む。)をいう。
(3) 追い払い機材等 ロケット花火等鳥獣を追い払うための音の出るもの又は鳥獣撃退用モデルガン等をいう。
(補助金の額等)
第3条 補助対象区分、補助対象経費、補助対象者、補助金額は別表のとおりとする。
(1) 電気柵・防護柵補助に係るもの 位置図、設置写真及び領収証の写し
(2) 追い払い機材等補助に係るもの 購入機材の性能の判る書類、位置図、設置写真及び領収証の写し
(3) 狩猟免許取得補助に係るもの 狩猟免状の写し
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(坂祝町鳥獣対策防除資材等購入補助金交付要綱の廃止)
2 坂祝町鳥獣対策防除資材等購入補助金交付要綱(令和5年訓令第18号)は廃止する。
別表(第3条関係)
補助対象区分 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助金額 |
電気柵・防護柵補助 | 電気柵・防護柵の購入金額 | 町内にある農地を所有又は耕作する者で、その農地に電気柵又は防護柵を設置した者 | 電気柵又は防護柵の購入に要する経費に100分の50を乗じて得た額と15,000円とのいずれか少ない額とする。 補助金交付の対象となる数は、同一年度において1回までとする。 |
追い払い機材等補助 | 追い払い機材等の購入金額 | 町内にある農地を所有又は耕作する者で、その農地に追い払い機材等を設置した者 | 追い払い機材等の購入に要する経費に100分の50を乗じて得た額と15,000円とのいずれか少ない額とする。 補助金交付の対象となる数は、同一年度において1回までとする。 |
狩猟免許取得補助 | 有害鳥獣捕獲に従事するためのわな免許取得に必要な経費及び坂祝町猟友会入会金 | わな免許取得後において坂祝町猟友会に加入し、有害鳥獣捕獲に従事する者 | 30,000円を限度とする。 |