○坂祝町小規模企業者事業所等整備補助金交付要綱

令和7年8月26日

訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、町内小規模企業者や町内において新たに創業しようとする者が町内施工業者又は町外施工業者に依頼して行う施設整備等に対し、坂祝町小規模企業者事業所等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域経済の活性化及び事業活動の安定と継続を図ることを目的とする。

(適用例規)

第2条 補助金の交付に当たっては、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱による。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。ただし、おおむね常時使用する従業員の数には、時間給又は日給の従業員及び雇用期間が1年未満の従業員は含まないものとする。

(2) 施設整備 事業の用に供する事業所、事務所、営業所、店舗、工場等(以下「事業所等」という。)の新築、増築、改装、修繕等(以下「工事等」という。)をいう。ただし、仮設又は臨時のものその他の設置が恒常的でないもの及び事業所等が明確に区分できる構造になっていない住居兼用のものを除く。

(3) 備品 工事等に附帯して購入するもので、1品当たり1万円以上(消費税及び地方消費税額を除く。)のものをいう。

(4) 町内施工業者 本町の住民基本台帳に記録があり、現に事業を営んでいる個人の事業者又は町内に本社若しくは本店を有する法人をいう。

(5) フランチャイズチェーン 本部企業が加盟店に対し、商号・商標の使用を許諾するとともにノウハウを供与し、併せて一定地域内における独占的販売権を与え、その見返りに特約料等の一定の対価を徴収する小売形態をいう。

(6) レギュラーチェーン 本部企業が直接投資をして、社員を雇用し、店舗の経営、運営及び商品管理等も全て自社が行う小売形態をいう。

(7) 創業 次のいずれかの場合をいう。

 事業を営んだことがない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出書を提出し、新たに町内において事業を開始すること。

 事業を営んだことがない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること。

(8) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定により市町村が認定を受けた創業支援等事業計画に記載された連携創業支援等事業者が実施する経営、財務、人材育成及び販路開拓の4つの知識が身につくセミナー等をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する小規模企業者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録がある個人の事業者(事業所等の所有者を含む。)又は本町に町民法人税を納付している法人であること。

(2) 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として、社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を含む。)を行う事業者でないこと。

(3) 坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等でない事業者又はそれらが直接的若しくは間接的にも関与しない事業者であること。

(4) 日本標準産業分類に規定する中分類93政治・経済・文化団体及び中分類94宗教に該当しない事業を営む事業者であること。

(5) フランチャイズチェーン又はレギュラーチェーンに該当しない事業を営む事業者であること。

(6) 第1号の規定にかかわらず、現に本町の住民基本台帳に記録されていない者で、規則第11条の規定による補助事業等実績報告書を提出するまでに、新たに本町の住民基本台帳に登録し、かつ、創業しようとするもの又は本市に新たに法人を設立しようとする者であること。

(7) 町税の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が適当であると認めるものは、補助金の交付の対象者とすることができる。

(交付の制限)

第5条 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた事業者は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、補助金の交付申請をすることができない。

2 事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の事業者と同一とみなす。

(1) 個人事業主として前項に該当する事業者が、法人を設立して従前の事業を継続し、当該事業のために施設整備を行うとき。

(2) 法人として前項に該当する事業者と代表者を同じくする別法人又は前項に該当する法人の代表者である個人事業主が、前項の事業者が施設整備を行った同一の場所(隣接地等一体的利用が可能な場所を含む。以下「施設整備地」という。)において、施設整備を行うとき。

(3) 法人として前項に該当する事業者と代表者及び関連する事業を行う別法人又は前項に該当する法人の代表者である個人事業主が、前項の施設整備地と別の場所において、施設整備を行うとき。

(4) 1親等以内の親族が個人事業主として前項に該当する場合で、当該事業主の施設整備地について、事業所等の工事等を行うとき。

(5) 1親等以内の親族が個人事業主として前項に該当する場合で、当該事業主の施設整備地とは別の場所について、前項に該当する親族と関連する事業を行う施設整備を行うとき。

(6) 個人事業主又は法人の代表者が、前項に該当する事業者の配偶者等、生計を一にしている親族であるとき。ただし、前項の施設整備地とは別の場所において、事業内容が明確に異なる事業を行う場合を除く。

(補助対象事業)

第6条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の要件のいずれにも該当する施設整備等とする。

(1) 別表第1施設整備の項に掲げるもの(ただし、別表第2施設整備の項に掲げるものを除く。)で、町内施工業者と契約したもの

(2) 工事等に要する費用(消費税額及び地方消費税額を含む。以下「工事費」という。)の額が30万円以上のもの

(3) 補助金の交付を受けようとする日の属する年度(以下「申請年度」という。)の4月1日以降に工事契約を締結するもの

(4) 規則第8条の規定による通知のあった日から起算して10月以内に工事等が完了するもの

(5) 申請者の他に事業所等又は土地の権利者が存在する場合及び事業所等又は土地を賃借している場合においては、全ての権利者から工事の施工についての同意を得ることができるもの

2 前項の規定により補助対象事業となる施設整備に加え、次の各号の要件のいずれにも該当する備品の購入を当該補助対象事業に含めることができる。

(1) 別表第1備品購入の項に掲げるもの(ただし、別表第2備品購入の項に掲げるものを除く。)で、新たに購入するもの

(2) 備品購入に要する費用(消費税額及び地方消費税額を含む。以下「備品購入費」という。)の額が10万円以上のもの

(3) 規則第8条の規定による通知のあった日から起算して10月以内に購入するもの

(補助対象経費等)

第7条 補助対象経費、補助率及び限度額は、別表第3に掲げる区分に応じた額とし、算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、別表第3の特定創業の補助率及び限度額については、特定創業支援等事業を受講し、かつ、規則第11条の規定による補助事業等実績報告書を提出するときに、申請年度以前の特定創業支援等事業を受けた証明書を提出できる場合に限り適用する。

(交付申請の期日)

第8条 規則第5条の規定による期日は、工事契約を締結した日から30日以内又は申請年度の3月10日までのいずれか早い日とし、かつ、工事着工予定日の14日前とする。

(補助金の交付申請)

第9条 規則第5条の事業計画書は、事業計画書(様式第1号)によるものとする。

2 その他次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 坂祝町小規模企業者事業所等整備補助金交付申請に係る誓約書(様式第2号)

(2) 施工箇所の現況写真(施工前の施工箇所が分かるもの)

(3) 申請時における納税義務市町村の直近年度の納税証明書(第4条第1項第6号に該当する者に限る。)

(4) 坂祝町小規模企業者事業所等整備施工等同意書(様式第3号第6条第1項第5号に該当する者に限る。)

(5) 事業所等又は土地を賃借している者については、当該賃貸借契約書の写し

(6) 購入する備品のカタログ等(備品の購入を補助対象事業に含める場合に限る。)

(7) 特定創業支援等事業を受けた証明書(別表第3の特定創業の補助率を適用する者で、補助金の交付申請前に当該証明書の発行を受けたものに限る。)

(計画の変更)

第10条 計画を変更する場合は、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 当該変更により新たに追加された施工箇所の施工前の写真

(2) 変更及び追加で購入する備品のカタログ等

2 計画の変更を行おうとする事業者は、決定変更通知を受けるまで当該変更に係る工事等及び備品の購入をしてはならない。

(実績報告の期日)

第11条 実績報告書は、工事等完了後30日以内に町長に提出する。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3の特定創業の補助率を適用する者で、補助金の交付申請後に特定創業支援等事業を受けた証明書の発行を予定するものについては、工事等完了後、当該証明書の発行を受けた日又は当該年度において発行がなされないと知った日以後速やかに実績報告を行わなければならない。

(実績報告)

第12条 規則第11条で定める書類に加え、次に掲げるものを提出する。

(1) 施工箇所の施工後の写真

(2) 購入した備品の写真(備品の購入を補助対象事業に含めた場合に限る。)

(3) 創業については、次に掲げる書類の写し

 開業届出書(個人の場合に限る。)又は登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 必要な許認可に係る書類

 住民票の写し(第4条第1項第6号に該当する個人の場合に限る。)

(4) 特定創業支援等事業を受けた証明書(別表第3の特定創業の補助率を適用する者で、補助金の交付申請後に特定創業支援等事業の受講を終了し、又は当該証明書の発行を受けたものに限る。)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

補助金の交付対象となる事業

項目

施設整備等の内容

施設整備

(1) 事業所等の新築及び増築工事一式

(2) 事業所等の改修及び修繕工事

①外壁の張り替え、塗装、補修又は補強

②屋根の拭き替え、塗装補修又は補強

③内壁、床及び天井の張り替え、補修又は補強

④建具、サッシ及びシャッター等の取替え又は補修

⑤畳及びクロス等の張り替え

⑥トイレ、風呂、台所等の改修

⑦間取りの変更工事

⑧看板、サンシェード及び照明器具等の取付け、補修又は補強

⑨耐震工事一式

⑩工作物の改修

⑪事業用の駐車場の整備

⑫上記工事等に附属する電気、給排水及び外溝(植栽等を含む。)工事一式

(3) その他工作物等町長が認める工事

備品購入

(1) 事務業務に関する机、椅子、棚、ロッカー

(2) カーテン、ブラインド

(3) 商品陳列棚(ショーケースを含む。)

(4) 業用冷蔵庫及び冷凍庫

(5) 工事に伴い必要となる家具及び電化製品

(6) その他町長が認める備品

別表第2(第6条関係)

補助金の交付対象とならない事業

項目

施設整備等の内容

施設整備

(1) 経営規模が10室未満のアパート等又は5棟未満の戸建ての貸家の改修

(2) 簡易な車庫、物置等の設置及び改修

(3) 太陽光発電設備、再生可能エネルギーの設置及びそれに類するもの

(4) 防犯カメラの設置

(5) シロアリの駆除、その他防虫及び消毒等の薬剤散布、消臭、塗布及び抗菌処理

(6) その他町長が当該補助対象事業と認めることができないもの

備品購入

(1) 消火器等の消防用品及び各種防災用品

(2) 別表第1で記載した備品で、過度に高価であり、汎用性が高く、容易に持ち運びができ、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないもの

(3) その他町長が当該補助対象事業と認めることができない備品

別表第3(第7条関係)

区分

補助対象経費

補助率

限度額

一般(創業を含む。)

工事費

備品購入費

(1) 工事費 2分の1

(2) 備品購入費 3分の1

町内施工業者へ依頼の場合は50万円

町外施工業者へ依頼の場合は25万円

特定創業(特定創業支援等事業を受けた証明が必要)

工事費

備品購入費

(1) 工事費 3分の2

(2) 備品購入費 3分の1

町内施工業者へ依頼の場合は100万円

町外施工業者へ依頼の場合は50万円

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坂祝町小規模企業者事業所等整備補助金交付要綱

令和7年8月26日 訓令第39号

(令和7年8月26日施行)