○坂祝町ディスポーザ排水処理システム等取扱規程
令和8年1月23日
上下水管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備のうち、ディスポーザ排水処理システムの取扱いについて、坂祝町下水道条例(平成5年3月22日条例第9号。以下「条例」という。)及び坂祝町下水道条例施行規程(平成31年2月8日上下水道事業管理規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、その適切な使用及び維持管理の確保を図ることを目的とする。
(1) ディスポーザ排水処理システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理部で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき同協会の製品認証を受けたもののうち、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたものをいう。
(2) 申請者 ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)について条例第5条の規定による確認を受けた者をいう。
(3) 使用者 システムの使用及び維持管理を行う者をいう。
(4) メーカー システムを製造する者をいう。
(5) 販売店 システムを販売する者をいう。
(書類の提出)
第3条 システムの設置について条例第5条の確認を受ける場合における規程第4条第1項第5号のその他管理者が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) ディスポーザ排水処理システム新設届出書(様式第1号)
(2) 公益社団法人日本下水道協会の製品認証書の写し
(3) 位置詳細図
(4) 排水設備設計図
(5) 粉砕装置の仕様書
(6) 排水処理槽の仕様書
(7) 排水処理槽の処理能力算定根拠が分かる書類
(8) 維持管理計画書(様式第2号)
(9) 誓約書(様式第3号)
(10) 維持管理委託契約書の写し(維持管理委託契約が未締結の場合は、維持管理委託契約確約書(様式第4号))
(使用者及び申請者の責務)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 維持管理計画書に従い、システムを適切に使用し、及び維持管理すること。
(2) システムを適正に維持管理できる事業者と維持管理委託契約を締結すること。
(3) 前項の維持管理委託契約に基づき維持管理業者が実施する点検に関する記録及び計量証明事業者が実施する水質検査(水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量及びヘキサン抽出物質量)の結果書の写しを年1回、管理者に提出すること。
(4) システムの排水処理部からの引き抜き汚泥を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、適正に処理すること。
(5) システムの使用及び維持管理に関して管理者が行う指導に協力すること。
2 申請者と使用者が異なる場合においては、申請者は、使用者に対し、前項各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るものとする。使用者が変わった場合においても、同様とする。
(立入検査)
第5条 管理者は、システムの使用及び維持管理が適切に行われていることを確認するため必要があるときは、使用者に対し、システムの使用及び維持管理に関する資料の提出を求め、若しくは聞き取りをし、又は立入検査を行うことができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査は、犯罪捜査のために行われるものと解釈してはならない。
(地位の承継等)
第6条 申請者がシステムの設置された建築物を譲渡したときは、当該建築物の譲渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、申請者の地位を承継するものとする。
2 譲受人は、システムの設置された建築物の譲渡を受けたときは、速やかに管理者にディスポーザ排水処理システム承継届出書(様式第5号)及び誓約書を提出しなければならない。
(メーカー及び販売店の責務)
第7条 メーカー及び販売店は、システムを販売するときは、購入者に対し、第4条第1項各号に掲げる事項を遵守する責務が使用者にあることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。
(使用者の変更届出書)
第8条 使用者に変更があったときは、申請者は、速やかに管理者に使用者変更届出書(様式第6号)及び新しい使用者が誓約した誓約書を提出しなければならない。
2 申請者は、システムを廃止しようとするときは、規程第12条の排水設備等使用届にシステム変更・廃止届出書を添付しなければならない
附則
この規程は、公布の日から施行する。







