○坂祝町下水道条例施行規程

平成31年2月8日

上下水管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂祝町下水道条例(平成5年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所は、下流側の管渠等の底より高い箇所とすること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共ます等の内壁面に突き出さない方法で取り付け、漏水又は地下水の侵入が生じない措置を講ずること。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、坂祝町排水設備施工基準(平成31年上下水道事業管理規程第20号)によらなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項に規定する排水設備等の計画の確認は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 平面図(排水設備等計画確認申請書に記載する場合は省略できる。)

(2) 位置図(排水設備等計画確認申請書に記載する場合は省略できる。)

(3) 縦断面図

(4) 他人の土地若しくは家屋又は排水設備を使用する場合は、その所有者の承諾書

(5) その他管理者が必要と認める書類

2 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する除害施設を設置するときは、前項に定めるもののほか、除害施設計画確認申請書(様式第2号)に次に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 除害施設の構造図

(2) 除害施設の使用の方法を記載したもの

(3) 汚水の処理方法を記載したもの

(4) 汚水の量及び水質を記載したもの

(5) 用水及び排水の系統を記載したもの

(6) その他管理者が必要と認める書類

3 条例第5条第2項に規定する変更の確認を受けようとする者は、第1項に規定する排水設備等計画確認申請書に変更内容を記載し、管理者が必要と認める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(公共汚水ます等の設置)

第5条 汚水を排除すべき公共下水道のます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置基準は、土地1区画当たり1箇所とする。ただし、当該土地の面積が500平方メートルを超える場合は、その超える部分について500平方メートル又はその端数ごとに1箇所を加えることができる。

2 公共ます等の設置を申請しようとする者は、公共ます等設置申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

3 特別の事情により第1項に規定する設置基準を超えて公共ます等の設置を希望する者は、公共ます等増設申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。この場合における公共ます等の設置に要する費用は、全額申請者の負担とする。

4 前2項により設置した公共ます等は、工事が完了した後は町の所有に属するものとする。

(公共ます等の管理)

第6条 排水設備の所有者又は使用者は、公共ます等を常に清潔に保ち、かつ、その設備の点検取替及び修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(排水設備等の工事検査の届出)

第7条 条例第6条第1項に規定する排水設備等の工事検査の届出は、排水設備等完成届(台帳)(様式第5号)に次に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 平面図(排水設備等完成届(台帳)に記載する場合は省略できる。)

(2) 位置図(排水設備等完成届(台帳)に記載する場合は省略できる。)

(3) 縦断面図

(4) その他管理者が必要と認める書類

(検査済証)

第8条 条例第6条第3項に規定する様式は、検査済証(様式第6号)によるものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第9条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

(指定工事店の指定)

第10条 条例第7条の規定により排水設備の工事を施工することができる者の指定については、坂祝町下水道排水設備指定工事店規程(平成31年上下水道事業管理規程第16号)で定めるところによる。

(水質管理責任者の選任等)

第11条 条例第9条第1項に規定する水質管理責任者の選任の届出は、水質管理責任者選任届(様式第7号)によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定、記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第11条第1項に規定する使用開始等の届出は、排水設備等使用届(様式第8号)によるものとする。

(使用者の変更等の届出)

第13条 条例第12条に規定する使用者の変更等の届出は、排水設備等使用者変更届(様式第9号)によるものとする。

2 使用者の変更等の届出は、坂祝町水道事業給水条例(平成10年条例第11号)第22条第2項に規定する使用者の変更等の届出をした者で、現に排水設備を使用している場合は、省略できるものとする。

(使用水量の認定)

第14条 条例第13条第2項第1号ただし書の規定による使用水量の認定は、それぞれの使用状況により、総使用水量をあん分するものとする。

2 条例第13条第2項第2号ただし書の規定による使用水量の認定は、別表の基準による。

3 水道水及び水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を併用する場合の使用水量は、それぞれの使用水量の合計とする。ただし、一般家庭においては、井戸水等の使用水量が前項の認定基準に基づく場合は、その認定した使用水量と水道水の使用水量を比較して、いずれか多い方の使用水量とする。

4 条例第13条第2項第3号に規定する使用水量の申告は、使用水量割合申告書(様式第10号)によるものとする。

(使用水の変更の申出)

第15条 前条第3項の規定による井戸水等の併用に変更がある場合は、使用水変更申出書(様式第11号)により、管理者に申出できるものとする。

(使用人数変更の申出)

第16条 条例第14条第2項の規定による世帯人員が現状と異なる場合は、使用人数の変更申出書(様式第12号)により、管理者に申出できるものとする。

2 管理者は、前項の申出があったときは、内容を審査し、使用人数の変更決定通知書(様式第13号)により申出者へ通知するものとする。

(使用料の徴収)

第17条 条例第15条第2項に規定する使用料の納入通知書は、坂祝町水道事業給水条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第6号)第13条に規定する水道料金下水道使用料納付書によるものとする。

(徴収職員証の交付)

第18条 管理者は、使用料の徴収に関する事務に従事する職員に対し、滞納処分のため滞納者の財産の調査として行う質問若しくは検査又は滞納処分のための捜索の際に、その身分を示す証明書として徴収職員証(様式第14号)を交付する。

(一時的な使用の届出)

第19条 条例第15条第4項に規定する一時的な公共下水道の使用の届出は、下水道一時使用届(様式第15号)によるものとする。

(行為の許可の申請)

第20条 条例第17条に規定する行為の許可の申請は、物件設置許可申請書(様式第16号)に次に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 平面図 道路、敷地の境界及び施設、工作物その他の物件(以下「物件」という。)の配置を表示したもの

(2) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の許可をするときは、物件設置許可書(様式第17号)により通知するものとする。

(占用許可の申請)

第21条 条例第19条第1項に規定する占用許可の申請は、占用許可申請書(様式第18号)に次に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(2) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の許可をするときは、占用許可書(様式第19号)により通知するものとする。

(原状回復)

第22条 管理者は、条例第20条の規定により公共下水道を原状に回復し、又は原状に回復することが不適当な場合の措置を指示するときは、原状回復等指示書(様式第20号)によるものとする。

2 前項の指示を受けた者は、公共下水道を原状に回復し、又は必要な措置を講じて、原状回復等届(様式第21号)により届け出て管理者の検査を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第23条 条例第14条又は条例第21条の規定により使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、使用料等減免決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料等の減免の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害等を受け、使用料等を納付する能力がないと認められる場合

(2) 公の生活扶助を受けている場合

(3) 水道水の不明水量(漏水)を原因とする水道料金の減免が決定された場合

(4) その他公益上必要があると認めた場合

4 管理者は、使用料等の減免を決定した者について、減免すべき事情が消失したと認めたときは、減免を停止するものとする。

(雑則)

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に坂祝町下水道条例施行規則(平成5年規則第14号)の規定によって行った申請、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってされたものとみなす。

(平成31年上下水管規程第24号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第14条関係)

世帯人数区分

1か月当たり認定使用水量

1人

10立方メートル

2人

18立方メートル

3人

23立方メートル

4人

27立方メートル

5人

30立方メートル

5人を超え1人増すごとに加算

2立方メートル

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坂祝町下水道条例施行規程

平成31年2月8日 上下水道事業管理規程第11号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第11編 公営企業
沿革情報
平成31年2月8日 上下水道事業管理規程第11号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第24号
令和3年11月5日 訓令第33号