○坂祝町教育委員会事務局組織規則

平成23年9月30日

教委規則第4号

坂祝町教育委員会事務局組織規則(昭和53年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により、坂祝町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び法第30条の規定に基づく教育機関のうち学校以外のものの組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に教育課、こども課及び坂祝町学校給食共同調理場条例(昭和42年条例第4号)第1条に規定する坂祝町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を置く。

(組織上の職)

第3条 前条の課に課長を置く。

2 事務局の事務を分掌させるため、課に係を置き、係に係長を置く。

3 必要に応じ、課に主幹、技官及び課長補佐並びに主任主査、主任、主事及び主事補(以下「主任主査等」という。)を置くことができる。

4 教育課は、坂祝町公民館条例(昭和62年条例第17号)第1条に規定する坂祝町中央公民館を所管し、館長を置き、必要に応じて社会教育指導員を置くことができる。

5 こども課は、坂祝町幼稚園の設置等に関する条例(昭和54年条例第28号)第1条に規定する坂祝町立坂祝幼稚園を所管し、園長を置く。

(職務)

第4条 課長は、教育長の命を受け、課の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。

2 主幹、技官及び課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるとき又は欠けたときその職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、その所管の担当事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

4 主任主査等は、上司の命を受け、その担当事務を処理する。

5 館長は、上司の命を受け、坂祝町公民館条例施行規則(昭和62年教育委員会規則第1号)に規定する事務を掌理する。

6 園長は、上司の命を受け、坂祝町立幼稚園管理規則(昭和55年教委規則第1号)に規定する事務を掌理する。

(教育長の職務代理)

第5条 法第13条第2項の規定により教育長から指名された委員(以下「職務代理者」という。)が、その職務を代理して行う職務のうち、具体的な事務の執行等の職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には、法第25条第4項の規定により、その職務を教育課長に委任する。

(特別の職)

第6条 教育課に指導主事及び社会教育主事を置く。

2 指導主事は、教育長の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。

3 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的事務を処理する。

(事務分掌)

第7条 教育課の所掌事務は、次のとおりとする。

学校教育

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育大綱及び総合教育会議に関すること。

(3) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(4) 教育に係る予算及び決算(こども課所管分を除く。)に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 学校教職員の人事及び評価に関すること。

(8) 儀式、報奨及び表彰に関すること。

(9) 職員の任免、その他の人事に関すること。

(10) 教育委員会点検評価に関すること。

(11) 幼稚園、小・中学校の教育課程及び教育計画等に関すること。

(12) 小・中学校の学校運営、組織及び学級編制に関すること。

(13) 学校運営協議会に関すること。

(14) 家庭教育に関すること。

(15) 児童及び生徒の就学並びに転学等に関すること。

(16) 教科書その他の教材等の取扱いに関すること。

(17) 学校保健・学校安全に関すること。

(18) 特別支援教育に関すること。

(19) 児童・生徒の就学援助及び特別支援就学奨励費に関すること。

(20) 教育に係る調査及び各種統計に関すること。

(21) 幼稚園、小・中学校の施設、設備及び教具の整備並びに維持管理に関すること。

(22) 事務局備品(こども課所管分を除く。)の管理等に関すること。

(23) 教育の振興に係る補助事業に関すること。

(24) 教育課の会計年度任用職員等の任用等に関すること。

(25) 教育関係の広報に関すること。

(26) その他学校教育に関すること。

社会教育

(1) 社会教育委員及び公民館運営審議会に関すること。

(2) 公民館の管理及び事業の推進に関すること。

(3) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(4) 生涯学習講座・教室の企画・運営に関すること。

(5) 社会人権教育に関すること。

(6) 視聴覚教育に関すること。

(7) 読書活動の推進に関すること。

(8) 青少年育成町民会議及び青少年健全育成の推進に関すること。

(9) 青少年団体の育成指導に関すること。

(10) 20歳を祝う会に関すること。

(11) 文化財保護及び文化財保護審議会に関すること。

(12) 郷土資料館の維持、管理及び運営に関すること。

(13) 町史編纂に関すること。

(14) 文化協会の運営に関すること。

(15) 定住連携事業に関すること。

(16) 社会教育施設及び設備の整備並びに維持管理に関すること。

(17) 社会体育施設の運営、管理及び使用に関すること。

(18) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(19) スポーツ推進委員に関すること。

(20) 総合型地域スポーツクラブに関すること。

(21) 体育協会、スポーツ少年団及び各種体育団体の運営に関すること。

(22) 各種スポーツ・レクリエーションの振興に関すること。

(23) スポーツ安全傷害保険に関すること。

(24) その他社会教育に関すること。

第8条 こども課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の予算及び決算に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 少子化対策に関すること。

(4) 子ども・子育て会議及び子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(5) 要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会に関すること。

(6) 子育て環境整備に関すること。

(7) 子育て支援サービスに関すること。

(8) 母子・父子・寡婦福祉に関すること。

(9) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(10) 家庭教育(乳幼児期)に関すること。

(11) 病児・病後児保育に関すること。

(12) つどいの広場に関すること。

(13) 認定こども園に関すること。

(14) 保育所に関すること。

(15) 町立幼稚園に関すること。

(16) 幼児教育・保育の無償化に関すること。

(17) 保育の広域入所に関すること。

(18) 親子療育通園事業に関すること。

(19) 地域療育支援事業に関すること。

(20) 放課後子どもプランに関すること。

(21) キッズドリームワールドの管理・運営に関すること。

(22) 子育て支援拠点施設の管理・運営に関すること。

(23) その他子ども・子育て施策に関すること。

第9条 給食センターの所掌業務は、坂祝町学校給食センター運営規則(昭和50年教育委員会規則第2号)によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の坂祝町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条、坂祝町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条、坂祝町教育委員会公告式規則第1条及び第2条、坂祝町教育委員会公印規則第3条及び別表並びに坂祝町教育委員会事務局組織規則第1条の規定は適用せず、改正前の坂祝町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条、坂祝町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条、坂祝町教育委員会公告式規則第1条及び第2条、坂祝町教育委員会公印規則第3条及び別表並びに坂祝町教育委員会事務局組織規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

坂祝町教育委員会事務局組織規則

平成23年9月30日 教育委員会規則第4号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年9月30日 教育委員会規則第4号
平成24年3月21日 教育委員会規則第1号
平成26年9月26日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成29年3月15日 教育委員会規則第1号
令和4年7月27日 教育委員会規則第4号
令和5年1月20日 教育委員会規則第1号