○坂祝町企業職員の給与の支給に関する規程
昭和55年3月22日
水道規程第1号
(趣旨)
1 この規程は、坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和55年条例第9号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
附則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。