○坂祝町運転者服務規程
昭和56年8月1日
訓令第5号
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、当町の公用車運転者及び安全運転管理者により運転を許可された者(以下「運転者」という。)に適用される。
(目的)
第2条 この規程は、当町の公用車両の安全な運転を確保するため、運転者が服務上守らなければならない事項を定めるものである。
(運転者の心がまえ)
第3条 運転者は、運転に当たって常に交通法令を守り、安全運転に努めるとともに、この規程及び安全運転管理者の指示、注意に従わなければならない。
(健康の管理)
第4条 運転者は、安全運転を行うために、次の各号に掲げる事項に注意し、常に心身の健康を保持するよう努めなければならない。
(1) 私生活を規則正しくするよう努める。
(2) 常に睡眠を十分にとり、規則正しい食事をとるよう心がける。
(私用運転の禁止)
第5条 公用車両は、当町の公務以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、これを使用することができるものとする。
第2章 運転遂行上の遵守事項
(運転者の服務等)
第6条 運転者は、それぞれの公務に最も適した衣類を着用し、安全運転に支障のないはきもの、眼鏡を着用しなければならないものとする。
(過労等の申出)
第7条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者又は所属課長に申し出なければならないものとする。
(乗用準備)
第8条 運転者は、運転を行うに先だって、次の点に留意しなければならないものとする。
(1) 運転命令及び指示、伝達事項を確認する。
(2) 運転免許証、携帯品及び応急用具等を確認する。
(運転上の注意)
第9条 運転者は、安全運転管理者等又は所属課長の指示のもとに、運転を行わなければならないものとする。
2 安全運転管理者等の許可なくして、みだりに指示された運転を変更したり、担当車両を他人に運転させてはならないものとする。
(運転日報の記録)
第10条 運転者は、運転前及び運転を終了したとき、運転日報に運行状況等必要事項を記録し、安全運転管理者等に提出しなければならないものとする。
第3章 車両管理上の遵守事項
(日常点検と1月点検)
第11条 運転者は、必ず使用前点検を行い、その結果を運転管理者又は所属課長に報告をするものとし、更に各車両整備担当者は毎月10日までに、自動車定期点検整備報告書(別記様式)を記入の上、安全運転管理者に報告しなければならないものとする。
(かぎの取扱い、車両の格納)
第12条 公用車両のかぎは、安全運転管理者から運転指示時に受け取り、運転終了時速やかに返納しなければならないものとする。
2 公用車両は、使用後はその都度必ず指定格納場所に収納をしなければならないものとする。
(車両の整備、修理)
第13条 運転者は、責任をもって自己の運転する車両の整備に努めるとともに修理の必要のある場合は、安全運転管理者の承認を受けた上、指定された業者でこれを行うこととする。
2 緊急修理を必要とする場合は、自己の判断に基づき実施し、修理後速やかに安全運転管理者に報告をするものとする。
第4章 運転上の遵守事項
(飲酒運転の厳禁)
第14条 運転者は、絶対に飲酒をして運転をしてはならないものとする。
(シートベルトの着用)
第15条 運転中は、シートベルトの着用を励行して事故防止に心がけるものとする。
(車両を離れる場合の留意事項)
第16条 運転者が車両から下車し、車両を離れる場合には、諸種の盗難を防止するため自動車の施錠を必ず励行するものとする。
(運転中の遵守事項)
第17条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)を守り、常にハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転するとともに、次の事項を遵守しなければならないものとする。
(1) 子供、老人等が歩行しているときは、徐行又は一時停止して、その通行を妨げないこと。
(2) ハンドルは必ず両手で操作し、片手運転をしないこと。
(3) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。
(4) 勾配の急な下り坂道においては、必ずエンジンブレーキを使用すること。
(5) 路面の状況に応じた運転に努めるとともに、常に冷静な心でハンドルを握ること。
第5章 雑則
(交通違反、事故時の処理)
第18条 運転者が運転中に交通に関する法令に違反したとき、あるいは交通事故を起こしたときは、別に定める坂祝町職員による自動車事故等の取扱規程(昭和48年訓令第2号)の定めるところにより、的確に処置しなければならないものとする。
(身上異動等の報告)
第19条 運転者は、運転免許の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を安全運転管理者に届け出なければならないものとする。
(提案)
第20条 運転者は、安全運転管理者に対して安全運転に関する意見を積極的に提案するよう努めなければならないものとする。
附則
この訓令は、昭和56年8月1日から施行する。