○坂祝町浸水対策工事補助金交付要綱
平成26年3月31日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、大雨等による浸水のおそれのある酒倉字国実、酒倉字上廣及び酒倉字巾下の一部並びに酒倉深田1丁目、酒倉深田2丁目及び酒倉深田3丁目地内の浸水危険区域(坂祝町浸水危険区域における建築制限指導要綱(平成25年訓令第29号)で規定する浸水危険区域をいう。以下同じ。)における建物の浸水被害を防止するため、当該区域内において浸水対策工事を実施する者に対し、浸水対策工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浸水対策工事 浸水危険区域内において想定浸水危険水位(標高62.0メートルとする。以下同じ。)を基準として行う建物嵩上げ工事又は浸水防止施設工事をいう。
(2) 建物嵩上げ工事 既存建物の基礎及び床面を既存の高さより高くする工事であって次に掲げるものをいう。
ア 既存建物を嵩上げする工事(盛土及び基礎工事を含む。)
イ 既存建物を高床式にする工事
エ 既存建物の機器、設備等の設置位置を想定浸水危険水位以上の位置に設置する工事
オ 建て替えのために当該敷地に盛土をする工事
(3) 浸水防止施設工事 建物の浸水を防止するために、建物の周囲、出入口等に浸水に耐える構造又は材質により浸水防止壁、防水板等を設置する工事であって次に掲げるものをいう。
ア 浸水防止のために設ける浸水防止壁、防水板等を設置する工事及びそれに伴う附帯工事
イ アに規定する工事に伴う既設構造物の補強工事
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、浸水対策工事を行う建物の所有者(特段の事由により所有者が浸水対策工事を実施できない場合で、町長が適当と認める者を含む。)のうち、町税及び町使用料等の町に納入すべき料金を滞納していない者とする。
種別 | 補助率 | 限度額 |
建物嵩上げ工事 | 1/2 | 300万円 |
浸水防止施設工事 | 1/2 | 50万円 |
(工事の着手)
第7条 申請者は、前条第2項による補助金等交付決定通知を受け取った後、工事に着手するものとする。
(事業内容の変更等)
第8条 申請者は、計画を変更し、又は中止する場合は、速やかに浸水対策工事実施計画変更・中止申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、補助金等変更(取消)交付決定通知書により通知するものとする。
(指示等)
第10条 町長は、浸水対策工事の実施に関し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は検査を行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。