○坂祝町職員衛生管理規程
平成29年2月7日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るため、職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 坂祝町職員定数条例(昭和38年条例第3号)に規定する職員並びに常時勤務に服すことを要しない職員で、その勤務形態が常勤勤務を要する職員と同様の職員をいう。
(2) 所属長 坂祝町行政組織規則(昭和52年条例第3号)に規定する課等の長及び坂祝町教育委員会事務局組織規則(平成23年教委規則第4号)に規定する課長及び所長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、業務災害の防止と快適な職場環境の実現に努め、職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、業務災害を防止するために必要な事項を守るほか、所属長その他の者の実施する業務災害の防止に関する措置に協力するよう努めるとともに、自己の健康管理に万全を期さなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 本町に総括衛生管理者を置き、副町長をもって充てる。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項各号に掲げる衛生に関する業務を統括管理する。
(衛生管理者)
第6条 本町に衛生管理者を置き、職員のうちから町長が指名する者をもって充てる。
2 衛生管理者は、総括衛生管理者及び産業医の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第7条 本町に衛生推進者を置き、職員のうちから町長が指名する者をもって充てる。
2 衛生推進者は、総括衛生管理者及び産業医の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第8条 本町に産業医を置き、医師のうちから町長が委嘱する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項に掲げる業務を行う。
(衛生委員会)
第9条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項を調査審議するため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険の防止、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生推進者
(4) 産業医
(5) 職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指名する者
(6) 坂祝町職員親睦会の代表者
2 前項に掲げる委員の定数は、10名以内とする。
(任期)
第12条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第13条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断の実施)
第16条 職員及び職員に採用されようとする者は、この規程の定めるところにより、健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、定期健康診断、臨時健康診断及び採用時健康診断とする。
3 職員は、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、所属長の承認を得なければならない。
4 前項の規定により承認を受けた職員は、その理由がやんだ後速やかに健康診断を受けなければならない。
(職員採用時の健康診断)
第17条 新たに職員になろうとする者は、医師又は医療機関において健康診断を受け、職員採用時健康診断票(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第18条 総括衛生管理者は、健康診断において異常の認められた職員に対し、産業医の意見を聞いて、適切な指導を行うとともに、精密検査を受けさせるよう努めなければならない。
(健康診断結果の判定)
第19条 総括衛生管理者は、精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医と協議のうえ次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
(1) 要療育者 勤務を休む必要のある程度の病状である者
(2) 要軽業者 勤務に制限を加える必要のある程度の病状である者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者
(4) 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者
(1) 要療育者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要軽業者 勤務時間の短縮、担当事務の軽減又は転換その他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(健康異常者の義務)
第21条 健康異常者は、主治医、産業医及び所属長の指示、指導に従い、療養等に専念し、健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第22条 この規程に基づく衛生の事務に従事した者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはいけない。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年訓令第29号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。