○坂祝町福祉施設賃貸借プロポーザル方式実施要綱
令和8年5月14日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町が発注する福祉施設の賃貸借契約案件の受注者の候補をプロポーザル方式により決定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、プロポーザル方式とは、性質又は目的が価格のみによる競争に適しないと認められる事業において、当該事業に係る実施方針、実施体制、技術提案等に関する企画提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、企画力、技術力、創造性、専門性、実績等を勘案し、総合的な見地から評価を行い、最適な提案者(以下「提案採用者」という。)を次の各号のいずれかに掲げる方法により決定する方式をいう。
(1) 公募により、坂祝町契約規則(昭和49年規則第15号)第21条第2項に規定する競争入札参加者名簿に登載された者(以下「名簿登載業者」という。)から事業者を募り、参加資格条件等に適合する提案書の提出を受け、提案採用者を決定する方法(以下「公募型プロポーザル方式」という。)。ただし、名簿登載の有無に関わらず広く提案を求める必要があると町長が認める契約案件については、名簿登載業者以外から提案書の提出を受けることができるものとする。
(2) 町長が、名簿登載業者であって受注した事業の経歴、技術職員の経歴等を勘案し、発注しようとする事業に関し十分な履行能力を有すると認められるもののうち指名した者から提案書の提出を受け、提案採用者を決定する方法(以下「指名型プロポーザル方式」という。)。
(審査委員会の設置)
第3条 対象業務を発注する課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式により受注候補者を審査する場合は、坂祝町福祉施設プロポーザル事業者審査委員会設置要綱(令和8年訓令第39号)に定める審査委員会を設置しなければならない。
(公募型プロポーザルの公表事項)
第4条 公募型プロポーザル方式を実施する場合は、町のウェブサイト等で次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 事業名、事業内容及び履行期間又は履行期限
(2) 対象となる施設の所在地
(3) 提案採用者を決定するための評価基準(以下「評価基準」という。)
(4) 参加資格要件
(5) 提案書を提出するための手続
(6) 第8条に規定する提案採用者の資格喪失に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(指名型プロポーザル方式における提案書の提出依頼)
第5条 指名型プロポーザル方式を実施する場合は、前条各号に掲げる事項を記載した依頼書により、当該指名した者に提案書の提出を依頼するものとする。
(所管課長等の所掌事務)
第6条 所管課等の長等は、プロポーザル方式の実施に当たり、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 参加資格要件の決定
(2) 指名型プロポーザル方式における指名業者案の決定
(3) 評価基準の決定
(4) 第3条第1項の審査委員会の庶務
(5) 前各号に掲げるもののほかプロポーザル方式の実施に必要な事項
(実施上の留意事項)
第7条 提出された提案書は、坂祝町情報公開条例(平成13年条例第1号)その他の法令により提案書の開示、プロポーザル方式により報告及び公表等が必要となる場合を除き、審査以外の目的で提出者に無断で使用しないものとする。
2 提出された提案書(図面、模型等を含む。)は、原則として返却しない。
3 提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
4 提出された提案書は、提出期限後において、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(1) 参加資格要件を満たさないこととなったとき。
(2) 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。
(3) 一つの参加事業者が複数の提案を行ったとき。
(4) 提案書等の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。
(5) 参加表明書又は提案書等に虚偽の内容が記載されているとき。
(6) 参加事業者が不渡手形又は不渡小切手を出したとき。
(7) 会社更生法の適用申請等により、契約の履行が困難と認められる状態に至ったとき。
(8) 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。
(9) 著しく信義に反する行為があったとき。
(受注候補者の決定)
第9条 町長は、審査委員会による審査順位1位の提案者を受注候補者として決定する。ただし、審査順位1位の提案者に事故等があり、契約が不調となる場合は、次点者を受注候補者とすることができる。
(審査結果の公表等)
第10条 所管課は、受注候補者が決定した場合において、審査委員会での採点結果を公告、ホームページへの掲載等により公表する。
2 町長は、プロポーザル方式の審査結果を、全ての提案者に対し、公募型・指名型プロポーザル方式審査結果通知書(別記様式)により通知する。
(契約の締結)
第11条 町長は、受注候補者と当該対象業務について随意契約により契約を締結するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、プロポーザル方式の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
