○坂祝町子どもクラブ事業実施要綱
平成22年2月24日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、就労等を理由に昼間家庭において適切な監護が得られない児童(以下「児童」という。)に対し、放課後、土曜日及び長期休暇時(以下「放課後等」という。)に、遊びや学習を主とする活動を行う坂祝町子どもクラブ(以下「子どもクラブ」という。)を実施することにより、児童の健全育成を図り、もって子育て家庭の支援に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、坂祝町とする。
(名称、位置、定員)
第3条 事業を実施する施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
坂祝町子どもクラブ | 坂祝町取組35番地24 坂祝町キッズドリームワールド内 | 80人 |
2 前項の規定にかかわらず、長期休業中に使用する教室を変更した場合の定員については、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
坂祝町子どもクラブ | 坂祝町取組35番地24 坂祝町立坂祝小学校敷地内 | 120人 |
3 前2項の規定の定員以上の申込みの場合、入所登録として承諾するものとし、開所日ごとに利用の制限を行うものとする。
(対象児童)
第4条 子どもクラブに入所できる者は、保護者が就労等の理由により放課後等において、適切な監護が得られない小学校に就学する児童とする。
(入所の制限)
第5条 次に掲げる児童は、子どもクラブに入所することができない。
(1) 感染症にかかっている者で小学校長から出席停止を受けている者
(2) 身体虚弱等のため活動に耐えられないと認められる者
(3) その他活動上支障があると認められる者
(休業日)
第6条 子どもクラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から16日及び12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開設時間)
第7条 子どもクラブの開設時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 平日 小学校の放課後から午後6時30分
(2) 土曜日 午前8時から午後6時30分
(3) 長期休暇(坂祝町立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第2号)第4条第2項第1号から第4号に規定する日。前条に掲げる日は除く。) 午前8時から午後6時30分
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(入所の申込み等)
第8条 子どもクラブに入所を希望する児童の保護者は、坂祝町子どもクラブ入所申込書(様式第1号)に、保護者等の就労の状況を証する書類、その他昼間に家庭において適切な監護ができないことを証する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
3 入所申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに坂祝町子どもクラブ変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(退所の手続等)
第9条 子どもクラブを退所しようとする児童の保護者は、坂祝町子どもクラブ退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、既に入所中の児童が第5条に該当した場合は、当該児童を退所させることができる。
(費用負担)
第10条 子どもクラブに必要な自己負担金の額は、年間登録料1,000円のほか別表に定める額のとおりとする。
(費用の減免)
第10条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
(2) 坂祝町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成22年教委訓令第1号)第2条第2項に規定する準要保護の認定を受けている世帯
(運営)
第11条 子どもクラブを円滑に運営するために、子どもクラブ及び坂祝町子ども教室(以下「放課後子ども対策事業」という。)の運営方法等を検討する放課後子ども対策事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置き、子どもクラブの運営について審議する。
2 実行委員会の委員は、坂祝町キッズドリームワールドの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年規則第11号)第6条第2項に定める者をもって充てる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定については、公布の日から施行する。
(坂祝町放課後児童対策事業実施要綱の廃止)
2 坂祝町放課後児童対策事業実施要綱(平成14年訓令第6号)は、平成22年3月31日に廃止する。
区分 | 開設日 | 費用負担 |
長期休暇利用者 | 長期休暇(土曜日を除く) | 年額 5,000円 |
土曜日 | 日額 1,000円 |
附則(平成25年訓令第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第20号)
この要綱は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 開設日 | 費用負担 |
年間利用者 | 平日の午後5時まで(長期休暇(坂祝町立小中学校管理規則第4条第2項第3号、第4号、及び第5号に規定する休業日をいう。以下同じ。)を除く) | 月額 2,000円 |
平日の午後6時30分まで(長期休暇を除く) | 月額 3,000円 | |
土曜日 | 日額 1,000円 | |
長期休暇利用者 | 長期休暇(土曜日を除く) | 年額 10,000円 |
土曜日 | 日額 1,000円 | |
随時利用者 | 平日 | 日額 500円 |
長期休暇 | 日額 1,000円 |