○坂祝町下水道条例施行規程
平成31年2月8日
上下水管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町下水道条例(平成5年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所は、下流側の管渠等の底より高い箇所とすること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共ます等の内壁面に突き出さない方法で取り付け、漏水又は地下水の侵入が生じない措置を講ずること。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、坂祝町排水設備施工基準(平成31年上下水道事業管理規程第20号)によらなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 平面図(排水設備等計画確認申請書に記載する場合は省略できる。)
(2) 位置図(排水設備等計画確認申請書に記載する場合は省略できる。)
(3) 縦断面図
(4) 他人の土地若しくは家屋又は排水設備を使用する場合は、その所有者の承諾書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(1) 除害施設の構造図
(2) 除害施設の使用の方法を記載したもの
(3) 汚水の処理方法を記載したもの
(4) 汚水の量及び水質を記載したもの
(5) 用水及び排水の系統を記載したもの
(6) その他管理者が必要と認める書類
(公共汚水ます等の設置)
第5条 汚水を排除すべき公共下水道のます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置基準は、土地1区画当たり1箇所とする。ただし、当該土地の面積が500平方メートルを超える場合は、その超える部分について500平方メートル又はその端数ごとに1箇所を加えることができる。
2 公共ます等の設置を申請しようとする者は、公共ます等設置申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
4 前2項により設置した公共ます等は、工事が完了した後は町の所有に属するものとする。
(公共ます等の管理)
第6条 排水設備の所有者又は使用者は、公共ます等を常に清潔に保ち、かつ、その設備の点検取替及び修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
(1) 平面図(排水設備等完成届(台帳)に記載する場合は省略できる。)
(2) 位置図(排水設備等完成届(台帳)に記載する場合は省略できる。)
(3) 縦断面図
(4) その他管理者が必要と認める書類
(排水設備等の軽微な工事)
第9条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
(指定工事店の指定)
第10条 条例第7条の規定により排水設備の工事を施工することができる者の指定については、坂祝町下水道排水設備指定工事店規程(平成31年上下水道事業管理規程第16号)で定めるところによる。
2 条例第9条第2項に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定、記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
2 使用者の変更等の届出は、坂祝町水道事業給水条例(平成10年条例第11号)第22条第2項に規定する使用者の変更等の届出をした者で、現に排水設備を使用している場合は、省略できるものとする。
(使用水量の認定)
第14条 条例第13条第2項第1号ただし書の規定による使用水量の認定は、それぞれの使用状況により、総使用水量をあん分するものとする。
2 条例第13条第2項第2号ただし書の規定による使用水量の認定は、別表の基準による。
3 水道水及び水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を併用する場合の使用水量は、それぞれの使用水量の合計とする。ただし、一般家庭においては、井戸水等の使用水量が前項の認定基準に基づく場合は、その認定した使用水量と水道水の使用水量を比較して、いずれか多い方の使用水量とする。
4 条例第13条第2項第3号に規定する使用水量の申告は、使用水量割合申告書(様式第10号)によるものとする。
(使用料の徴収)
第17条 条例第15条第2項に規定する使用料の納入通知書は、坂祝町水道事業給水条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第6号)第13条に規定する水道料金下水道使用料納付書によるものとする。
(徴収職員証の交付)
第18条 管理者は、使用料の徴収に関する事務に従事する職員に対し、滞納処分のため滞納者の財産の調査として行う質問若しくは検査又は滞納処分のための捜索の際に、その身分を示す証明書として徴収職員証(様式第14号)を交付する。
(1) 平面図 道路、敷地の境界及び施設、工作物その他の物件(以下「物件」という。)の配置を表示したもの
(2) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの
(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの
(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの
(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの
(6) 利害関係人があるときは、その承諾書
(7) その他管理者が必要と認める書類
(1) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの
(2) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの
(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの
(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの
(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの
(6) 利害関係人があるときは、その承諾書
(7) その他管理者が必要と認める書類
3 使用料等の減免の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害等を受け、使用料等を納付する能力がないと認められる場合
(2) 公の生活扶助を受けている場合
(3) 水道水の不明水量(漏水)を原因とする水道料金の減免が決定された場合
(4) その他公益上必要があると認めた場合
4 管理者は、使用料等の減免を決定した者について、減免すべき事情が消失したと認めたときは、減免を停止するものとする。
(雑則)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に坂祝町下水道条例施行規則(平成5年規則第14号)の規定によって行った申請、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってされたものとみなす。
附則(平成31年上下水管規程第24号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第14条関係)
世帯人数区分 | 1か月当たり認定使用水量 |
1人 | 10立方メートル |
2人 | 18立方メートル |
3人 | 23立方メートル |
4人 | 27立方メートル |
5人 | 30立方メートル |
5人を超え1人増すごとに加算 | 2立方メートル |