○坂祝町職員の旧姓使用の取扱いに関する要綱
令和5年10月24日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町の一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条及び第4条第1項に規定する職員。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等によって改める前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職員名簿、名札、その他の文書(以下「文書等」という。)に使用できることに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用の範囲)
第2条 職員が旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法律、条令、規則又は訓令等(以下「法令等」という。)の規定に反するおそれのない専ら職員間で使用している文書等で、職務遂行上又は事務処理上の誤解や混乱を招くおそれのないもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 職員名簿
(2) 職員席次表
(3) 事務分掌表
(4) 名札
(5) 出勤カード
(6) 時間外(休日)(夜間)勤務命令簿
(7) 当直命令簿
(8) 当直日誌
(9) 坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第21号)に規定する各種様式
(10) 職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年規則第12号)に規定する各種様式
(11) 坂祝町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(令和4年規則第15号)に規定する各種様式
(12) 起案文書、伺書及び回覧文書
(13) 復命書
(14) 事務引継書
(15) 研究論文
(16) 坂祝町表彰規程(昭和51年訓令第1号)に基づく表彰状
(17) 前各号に掲げるもののほか、旧姓を使用しても法令等の規定に反するおそれのないと所属長が認めるもの
2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定する全ての文書等において旧姓を使用するものとする。
3 職員が旧姓を使用することができない文書等は、職員の身分に関するもの、職員の権利義務に関するもので他に与える影響が大きいもの及び公権力の行使に係るものであって、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 人事異動関係の書類、各種身分証明書、人事記録、退職願、その他職員の身分関係に係るもの
(2) 給与明細書、昇給昇格等の給与関係書類、その他職員の権利義務に係るもの
(3) 許認可、確認、立入検査、徴税等の法律に基づく行政処分に係る文書その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書等の公権力行使に係るもの
(4) 契約書、その他私人との法律上の関係に係るもの
(5) 坂祝町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第2号)に規定する宣誓書
(6) 坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)及び坂祝町水道事業及び下水道事業財務規程(平成31年上下水管規程第22号)に規定する各種様式
(7) 坂祝町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和36年規則第4号)に規定する各種様式
(8) 前各号に掲げるもののほか、旧姓を使用することにより、法令等の規定に反するおそれがあると所属長が認めるもの
2 総務課長は、前項の届出について、特に必要があると認められるときは、当該職員に対して、当該旧姓使用届出書の記載内容が確認できるものの提出を求めることができる。
(旧姓使用の中止)
第4条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届出書(様式第2号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により、一度旧姓の使用を中止した職員は、特別な事情がない限り、再び同じ旧姓の使用はできないものとする。
(旧姓使用の取消)
第5条 総務課長は、第3条の規定により旧姓使用届出書を受理した後において、当該職員の旧姓使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認められるときは、当該職員の旧姓使用の取消を求めることができる。
(職員及び所属長の責務)
第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、町民、他の職員等の誤解や混乱を生じないよう常に努めなければならない。
2 所属長は、職員の旧姓使用に関し、適切な運用及び職務の円滑な運営に努めなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の旧姓使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。