○坂祝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程
平成31年2月8日
上下水管規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成2年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 条例第4条第3号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所は、下流側の管渠等の底より高い箇所とすること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共ます等の内壁面に突き出さない方法で取り付け、漏水又は地下水の侵入が生じない措置を講ずること。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、坂祝町排水設備施工基準(平成31年上下水道事業管理規程第20号)によらなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第4条 条例第5条第1項の規定による排水設備の計画の確認を受けようとする者は、坂祝町下水道条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第11号。以下「下水道条例施行規程」という。)第4条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書に次に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 平面図(排水設備等計画確認申請書に記載する場合は省略できる。)
(2) 位置図(排水設備等計画確認申請書に記載する場合は省略できる。)
(3) 縦断面図
(4) 他人の土地若しくは家屋又は排水設備を使用する場合は、その所有者の承諾書
(5) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定により確認を受けた後計画を変更し、確認を受けようとする者は、下水道条例施行規程第4条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書に変更内容を記載し、管理者が必要と認める書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(指定工事店の指定)
第5条 条例第7条の規定により排水設備の工事を施工することができる者の指定については、坂祝町下水道排水設備指定工事店規程(平成31年上下水道事業管理規程第16号)で定めるところによる。
(排水設備の工事検査の届出)
第6条 条例第8条の規定による排水設備の工事が完了し検査を受けようとする者は、下水道条例施行規程第7条に規定する排水設備等完成届(台帳)に次に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 平面図(排水設備等完成届(台帳)に記載する場合は省略できる。)
(2) 位置図(排水設備等完成届(台帳)に記載する場合は省略できる。)
(3) 縦断面図
(4) その他管理者が必要と認める書類
(施設の使用開始、休止、変更等の届出)
第7条 条例第10条第1項に規定する施設の使用開始、休止等の届出は、下水道条例施行規程第12条に規定する排水設備等使用届によるものとする。
2 条例第10条第2項に規定する使用者の変更等の届出は、下水道条例施行規程第13条第1項に規定する排水設備等使用者変更届によるものとする。
3 施設の使用変更等の届出は、坂祝町水道事業給水条例(平成10年条例第11号)第22条第2項に規定する使用者の変更等の届出をした者で、現に排水設備を使用している場合は、省略できるものとする。
(使用水量の認定)
第8条 条例第12条第2項第1号ただし書の規定による使用水量の認定は、それぞれの使用状況により、総使用水量をあん分するものとする。
2 条例第12条第2項第2号ただし書の規定による使用水量の認定は、別表の基準による。
3 水道水及び水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を併用する場合の使用水量は、それぞれの使用水量の合計とする。ただし、一般家庭においては、井戸水等の使用水量が前項の認定基準に基づく場合は、その認定した使用水量と水道水の使用水量を比較していずれか多い方の使用水量とする。
4 条例第12条第2項第3号に規定する使用水量の申告は、下水道条例施行規程第14条第4項に規定する使用水量割合申告書によるものとする。
(使用水の変更の申出)
第9条 前条第3項の規定による井戸水等の併用に変更がある場合は、下水道条例施行規程第15条に規定する使用水変更申出書により、管理者に申出できるものとする。
(使用人数の変更の申出)
第10条 条例第13条第3項の規定による世帯人員が現状と異なる場合は、下水道条例施行規程第16条第1項に規定する使用人数の変更申出書により、管理者に申出できるものとする。
2 管理者は、前項の申出があった場合は、内容を審査し、下水道条例施行規程第16条第2項に規定する使用人数の変更決定通知書により申出者へ通知するものとする。
(使用料の減免)
第11条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道条例施行規程第23条第1項に規定する使用料等減免申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道条例施行規程第23条第2項に規定する使用料等減免決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 使用料の減免の基準は、次に定めるところによる。
(1) 災害等を受け、使用料を納付する能力がないと認められる場合
(2) 公の生活扶助を受けている場合
(3) 水道水の不明水量(漏水)を原因とする水道料金の減免が決定された場合
(4) その他公益上必要があると認めた場合
4 管理者は、使用料の減免を決定した者について、減免すべき事情が消失したと認めたときは、減免を停止するものとする。
(使用料の徴収)
第12条 条例第14条に規定する使用料の徴収は、坂祝町水道事業給水条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第6号)第13条に規定する水道料金下水道使用料納付書によりこれを徴収する。
(徴収職員証の交付)
第13条 管理者は、使用料の徴収に関する事務に従事する職員に対し、滞納処分のため滞納者の財産の調査として行う質問若しくは検査又は滞納処分のための捜索の際に、その身分を示す証明書として、下水道条例施行規程第18条に規定する徴収職員証を交付する。
(雑則)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年規則第12号)の規定によって行った申請、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってされたものとみなす。
附則(平成31年上下水管規程第24号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
世帯人数区分 | 1か月当たり認定使用水量 |
1人 | 10立方メートル |
2人 | 18立方メートル |
3人 | 23立方メートル |
4人 | 27立方メートル |
5人 | 30立方メートル |
5人を超え1人増すごとに加算 | 2立方メートル |